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法規制有毒化学品輸出入環境管理規定施行中公布日: 2007-10-08施行日: 2007-10-08
中国では、「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収載される化学品の輸出入活動は規制の対象となり、輸出入企業は環境保護部化学品登記センター(CRC-MEP)に登記証を申請し、その監督下に入らなければなりません。またこの規則は、中国における有毒化学製品の環境管理システムの基本法となっています。
「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出環境管理規定」(1994年SEPA(国家環境保護総局)公布)から発展しています。
本規定は中国の環境管理システム下の有毒化学製品の範囲と関連管理当局を明記しています。登記証の申請やと汚染防止など化学品の輸出入企業の義務を強調しています。
国家環境保護総局 -
通知/告示SEPA通知2007年336 号:第二回新化学物質評価専門家委員会の発足および専門家招聘に関する通知废止公布日: 2007-09-12施行日: 2007-09-122007年9月12日、SEPA(国家環境保護総局)は第二回新化学物質申告評価専門家委員会の発足と専門家招聘に関する通知を発表しました。この決定はSEPA17号令 新化学物質環境管理弁法の2003年版第5条に基づき下されました。委員会メンバーは3年を1期として、化学、毒性学、環境科学や化学品安全評価などの分野から関連部門によって推薦された56人の委員が招聘されました。
国家環境保護総局 -
法規制商務部公告 2007年第23号 易制毒化学品を含む混合物の輸出入管理に対する具体規定に関して施行中公布日: 2007-05-16施行日: 2007-05-16
本公告は「易制毒化学品輸出入管理規定」(商務部令2006年第7号)の第7条で言及されている混合物を定義しています。
中国商務部 -
ガイドライン「中国現有化学物質名録」増補の申告手続き废止公布日: 2007-01-12施行日: 2007-01-12
本通知はSEPA(国家環境保護総局)17号の施行前に製造または使用された既存物質を2003年中国現有化学物質名録(IECSC 2003)に追加する技術的手順を標準化するために出されました。本規制の義務は「IECSC増補」として知られています。
ある物質が規定の申告手順を経てIECSCに収載される場合、その物質の製造および輸入は新規化学物質申告義務が免除されることになります。この通知は申告フォームが添付されています。
2011年11月18日MEP(環境保護部)によって発表された通知により、2011年12月よりこのIECSC増補は停止されています。国家環境保護総局 -
インベントリ中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 (2007年)废止公布日: 2006-12-30施行日: 2007-01-01
有毒化学品の輸出入における環境管理規制実施のため、環境保護部(MEP)と海関総署は「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」を公布しました。本目録は2005年末に発表され、毎年末の更新により現在まで7件の更新が完了しています。
該当する化学品の輸出入に従事する企業は、関連当局から事前に対応する環境管理登記証を申請しなければなりません。申請種別に対し適切とみなされる場合登記証と通過許可書が交付されます。
また、輸出入企業は有毒化学品の輸出入ごとに、通過許可書を税関に提供しなければなりません。
さらに、関連企業により輸入または輸出された化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険貨物輸送に関する国際または国内規格に従って実施しなければなりません。
中国税関総署,国家環境保護総局 -
規格SJ/T 11364-2006 電子情報製品汚染防止標識要求施行中公布日: 2006-11-06施行日: 2006-11-06
電子情報製品が環境保護に関わる基準を満たすことを促進し、電子情報製品の標識を更に規範化するため、関連国際標準と工業界の実践を参考にして本推薦業界標準を制定しました。
情報産業部 -
規格GB 20602-2006 化学品分類、警告ラベルと警告性説明安全規範 水生環境有害性施行中公布日: 2006-10-24施行日: 2008-01-01
GB 20602は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」を参考にして、中国国家質量監督検査検疫総局及び国家標準化管理委員会が共同で作成したものです。両者間に大きな差はありません。
本標準は、化学品による水生環境有害性の種類、警告ラベル及び注意書きに関する基準を定めています。詳細については下記内容をご参照ください:- 水生環境有害性の特定、分類に関する手順を定め、有害性を「急性毒性」と「慢性毒性」2種類に分類しています。「急性毒性」と「慢性毒性」について、さらにそれぞれ3つと4つの区分を定めています;
- 各区分の警告ラベルの構成要素、例えば絵表示、注意喚起語及び危険有害性情報等についての基準;
- 警告ラベルの各構成要素の記載順番に関する基準;
- 化学物質または混合物の物理的危険性等に関する注意書きの基準;
- 誤用やばく露等による健康障害を防止するための措置;
- 事故の対応措置;
- 応急措置;
- 環境保護及び廃棄上の注意事項;
- 消費者向けの注意事項。
国家品質監督検査検疫総局,国家標準化管理委員会 -
インベントリ易制毒化学品輸出入管理目録施行中公布日: 2006-10-21施行日: 2006-10-21
「易制毒化学品輸出入管理目録」は「易制毒化学品輸出入管理規定」前駆化学製品の輸出入の管理に関する供給」の下で作成されました。
収載された41の前駆化学品は、3つの区分に分かれています。
中国では前駆化学品の輸出入に許認可システムを採用し、該当化学品の輸入者/輸出者は商務当局に許可申請します。収載前駆化学品の何点かは国際検査をうけることになります。
中国商務部 -
法規制易制毒化学品輸出入管理規定-商務部2006年第7号令施行中公布日: 2006-09-21施行日: 2006-10-21
「易制毒化学品輸出入管理規定」は、前駆化学製品の輸出入管理を強化するために制定されました。本規定の前駆化学品は「易制毒化学品管理条例」(第445号令)に収載される製薬に用いられる主原料や化学品について言及しており、前駆化学製品を付属書「易制毒化学品輸出入管理目録」でさらに3つの目録と41種に分類しています。付属書に収載されているいくつかの前駆化学品については、国際検査の対象となります。
前駆化学品の輸出入を申請する企業は、事実に基づいて正確に「易制毒化学品輸出(入)許可申請表」を記入し、商務部のデュアルユース品及び技術輸出入管理ネットプラットフームを通じて電子媒体で提出し通知があった際には紙媒体でも提出します。区分Iの薬品類前駆化学製品について、輸出者は省級食品薬品監督管理当局に購買許可を申請する一方、輸入者は食品薬品監督管理当局から発行される「易制毒化学品輸入通過許可書」を追加で申請しなければなりません。
中国商務部 -
法規制有毒化学品輸出入登記の規定違反行為の厳正処理に関する公告-国家環境保護総局2006年第55号公告施行中公布日: 2006-09-20施行日: 2006-09-20
SEPA(国家環境保護総局)による承認と有毒化学品の輸出入の税関によるe-ポートシステムの相互連結機能が一年経過し、虚偽文書提出や輸出入者による通過許可書の改ざん・偽造などがSEPAにより調査されました。そのためSEPAにより輸出入企業に対して登記証と通過許可書の正しい使用を推進するために発表されました。
税関において企業が犯した法規違反は管理当局により罰則を受けることも警告しています。事態の重大性により、警告、登記証の取り消し、将来の申請の不認可、罰金、公安局による拘束、裁判の起訴などの罰則が科せられることになります。
国家環境保護総局
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