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法規制危険化学品包装物、容器定点生産管理弁法(2002年版)废止公布日: 2002-10-08施行日: 2002-11-15
「危険化学品包装物、容器定点生産管理弁法」は2002年8月に初回公布され、SETC第37号令として、中国における危険化学品の包装物及び容器の生産に適用されました。これは2002年版「危険化学品安全性制御規範」(第344号法令)に基づき形成され、危険化学品包装物、容器の品質保証によって危険化学品の生産、使用、貯蔵、運送及び携帯を確保することを旨とします。SETC第37号令の実施を支持するため、SAWSはその後、2004年に企業が危険化学品包装物、容器の生産条件の安全性を評価する試用ガイドブック(SAWS 2004年第122号通告)を公布しました。
国家経済貿易委員会 -
法規制化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定废止公布日: 1994-03-16施行日: 1994-05-01
有毒化学品は輸出入の過程で環境管理規制の対象となり、この規制は有毒化学品の環境管理に関する中国の法規体系で基本的な法規となります。それは「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収載される化学品の輸出入、また外国企業または中国に在籍するエージェントによって登記されていない化学品の輸入を含めた環境管理の適用範囲を規定しています。
該当する企業すべてがCRC-SEPA(国家環境保護総局化学品登記センター)に対して輸入や輸出、外国企業や中国企業などの種別に応じて環境管理登記証や申告を申請しなければなりません。関連当局に対する登記や申告の義務に加えて、企業は危険製品の輸送に関する国際・国内の規定に従って分類、包装、ラベルや輸送、輸出入を行うことを保証し、積荷の積み下ろし中における環境汚染を防止するために効果的な予防措置と緊急処置をとらなければなりません。
「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出入環境管理規定」は当初1994年にSEPA(国家環境保護総局)によって公布されましたが、いくつかの記載について修正撤廃を行った後、現在の「化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定」となっています。
中国税関総署,国家環境保護総局,対外貿易経済合作部
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