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法規制易制毒化学品輸出入国際検査管理規定 中華人民共和国商務部、中華人民共和国公安部令2006年第8号施行中公布日: 2006-09-07施行日: 2006-10-07
この「易制毒化学品輸出入国際検査管理規定」は付属書に33の麻薬前駆化学品を収載しています。また、付属する「国際検査易制毒化学品管理目録」は商務部と公安部により更新されることになります。
中国では、収載された前駆化学品に対し国際検査管理を採用しました。該当化学品の輸入者および輸出者は情報をまとめ所管部門の査察に向けてその輸入または輸出の記録保管を行います。
中国商務部,公安部 -
法規制易制毒化学品購買及び運輸管理弁法-中華人民共和国公安部令第87号施行中公布日: 2006-08-22施行日: 2006-10-01
「易制毒化学品管理条例」付属書Ⅱに含まれ、分類される前駆化学品の購入および輸送活動は「易制毒化学品売買及び運輸管理弁法」を遵守しなければなりません。
目録 I中の非製薬前駆化学品を購入する企業は、その地方の公安機関に購買許可証を申請します。目録 IIおよび目録Ⅲに収載された前駆化学品の購買者は、記録証明のために県級以上の地方公安機関に対し購入した前駆化学品のカテゴリーと総量を提出します。
前駆化学卸売業者は買い手から購買許可証または記録証明を確認し、前駆化学品(例:カテゴリー、総計、日付、購入者)の十分な情報を集めます。
区分Iと区分 IIとされる前駆化学品企業の輸送は輸送許可を出発地の市または県公安機関に申請しなければならず、また区分Ⅲとされる前駆化学品の輸送者は記録証明のために情報を出発地の県公安機関に提出します。
公安部 -
法規制非薬品類易制毒化学品生産経営許可弁法- 国家安全生産監督管理総局令第5号施行中公布日: 2006-04-05施行日: 2006-04-15
本弁法は「易制毒化学品管理条例(第445号令)」下で公布され、非薬品類前駆化学製品の19種類をその付属書(「非薬品易制毒化学品分類及び品種目録」)に収載しました。また、「目録」は「易制毒化学品の分類と品種目録」と「危険化学品目録」の更新によって調整されます。
非薬品前駆化学品の製造者と運営者は、生産または経営許可証を申請し、地方の安全生産監督管理部門の異なるレベルに対しその記録を提出します。
目録Ⅰに収載される前駆化学品の製造者と運営者は、「易制毒化学品管理条例」(第445号令)を遵守し、非薬品類易制毒化学品生産、経営許可申請表などの書類を提出しなければなりません。
許可証を発行する当局は規定日までに申請を審査し可否の判断を行わなければなりません。許可証を取得した企業は監督当局からの検査を受け入れ、書式面で変更や修正の必要があればそれを申請します。
目録ⅡとⅢに収載される前駆化学品の製造者および取扱い業者は、情況、量および主要な変化動向などの情報を市または県レベルの安全生産監督管理部門に提出します。
本弁法では法人や当局に対する罰についても規定されています。
国家安全生産監督管理総局 -
インベントリ電子情報製品分類注釈施行中公布日: 2006-03-16施行日: 2006-03-16
この法規文書は「電子情報製品汚染制御管理弁法」の補足文書であり、「弁法」適用される電子情報製品の範囲を定めています。
そのうち、10種類の電子製品及びそのサブカテゴリの製品が記載されています。10種類の電子製品は、電子レーダー製品、電子通信製品、ラジオ・テレビ製品、コンピューター製品、家庭用電子製品、電子測量計器製品、電子専用製品、電子部品製品、電子応用製品、電子材料製品等の製品及びその構成部品を指します。中国工業情報化部 -
法規制工業情報化部39号令:電子情報製品汚染制御管理弁法施行中公布日: 2006-02-18施行日: 2007-03-01
本弁法は2007年3月1日に施行され、廃棄される電子情報製品による環境汚染を抑制、低減すると同時に、汚染度の低い電子情報製品の生産及び販売の促進、環境及び人の健康を保護することを目的としています。
本弁法は「中華人民共和国清潔生産促進法」及び「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」に基づき制定されました。
中国商務部,中国工業情報化部,中国税関総署,国家品質監督検査検疫総局,国家環境保護総局,国家発展改革委員会,工商総局 -
法規制両用物項および技術輸出入許可証管理弁法-商務部、海関総署2005年第29号令草案公布日: 2005-12-31施行日: 2006-01-01
本弁法はデュアルユース品および技術に対する輸出入許可証に関する管理を強化する目的で、商務部と海関総署によって共同考案されました。
付属書Ⅰには「両用物項および技術輸出入許可証管理目録」(管理目録)を含んでおり、「管理目録」に収載されているデュアルユース品と技術の輸入および輸出者は関連部門に対して両者の輸出入に関する許可証を申請しなければなりません。また、本弁法では付属書Ⅱに「両用物項および技術輸出入許可証発行機構名リスト」を付属しています。
輸出者および輸入者がデュアルユース品や技術を扱う場合、それらについて税関当局に許可証を提出しなければなりません。その後税関当局は関税法の規定に基づき、検査と通関を実施しなければなりません。
輸入者と輸出者は、最初に関連管理当局から承認書類を取得し、その後地方当局に対しデュアルユース品および技術の輸出入許可証を申請します。輸出入許可証を申請する外資企業については、関連行政当局から承認の文書を得た後「商務部外商投資企業易制毒化学品輸入承認表」または「商務部外商投資企業易制毒化学品輸出承認表」に基づいて行われます。
監視制御化学品の批准文書は国家履行禁止化学武器公約工作領導小組弁公室が発行する管理制御化学品輸入または輸出承認表となり、監視制御化学品の輸出入者はデュアルユース品および技術許可証を許可局に申請しなければなりません。
発行当局は、承認書類と関連管理当局が発行した関連書類を受領し誤りについて調査した後、3営業日以内にデュアルユース品および技術輸出入許可証を発行します。輸入許可証は「1許可証で多くの用途」「1税関につき1許可証」のメカニズムで行われ、輸出許可証については「1許可証で1用途」「1税関につき1許可証」となります。許可証の最長有効期間は1年で年一回更新となり、次年度の3月31日までに許可証の有効期間が切れる場合には、元の許可証の有効期間に従って再発行されることになります。
中国商務部,中国税関総署 -
インベントリ商務部、海関総署、環境保護総局公告2005年第116号施行中公布日: 2005-12-31施行日: 2006-01-01
「ロッテルダム条約」と「ストックホルム条約」の規定に加え、人体の健康と環境を保護し旧式製品を除去する目的で、商務部、海関総署、環境保護総局(SEPA)は、「輸入禁止貨物目録」(第6次)「輸出禁止貨物目録」(第三次)を共同で発表しました。
2件の目録は、中国への輸入、または中国からの輸出が禁止される17の物質または化学品を含んでいます。
そのため、中国管轄下の範囲では収載されている物品の輸出入ができません。
中国税関総署,国家環境保護総局 -
インベントリ中国で厳しく輸出入が制限される種類目録 (2006)废止公布日: 2005-12-27施行日: 2006-01-01
「有毒化学品輸出入環境管理規定」実施を目的として、SEPA(国家環境保護総局)と海関総署は共同で「中国で厳しく輸出入が制限される種類目録」を発表しました。本目録はまず2005年末に発表され、毎年末更新されるために現在まで7回発表されています。
該当する化学製品の輸出入を行う企業は、関連当局に対し事前に環境管理について対応する登記証を申請します。該当種別に合致しており内容が適切な場合、登記証と通過通知が申請者に発行されます。輸出入企業は、有毒化学品の輸出入ごとに、通過通知を税関に提出します。
これに加えて、関連企業による輸出入される化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険品輸送に関する国際または国内条件に従って行わなければなりません。
中国税関総署,国家環境保護総局 -
法規制国家環境保護総局公告2005年第46号-有毒化学品輸出入審査工作及び税関電子ポートネット運行の公告施行中公布日: 2005-09-27施行日: 2005-10-01
2005年10月1日、SEPA(国家環境保護総局)の有毒化学品輸出入審査作業及び税関電子ポートネットが正式実施を開始しました。これについて、本公告は旧版申告の失効日に加えて通過通知と申告のサンプルを関連機関に通知するために発表しています。
企業は2006年1月1日から旧版で申告されたものは審査に使うことができません。また、本公告は「1つの税関審査に1つの通知」、「1度限り」また「過積載」の禁止、税関での通知の回収のような審査通知を取り扱う方式について解説を提供しています。
国家環境保護総局 -
法規制易制毒化学品管理条例-国務院令第445号施行中公布日: 2005-08-26施行日: 2005-11-01
本条例は付属書で前駆化学品23種を3つの区分に分類しています。
区分Ⅰは、製薬に使用される主要な材料を含みます。区分IIとIIIは、製薬に用いられる化学薬品を含みます。区分 Iの前駆化学品は、さらに薬品類前駆化学品と非薬品類前駆化学品に分類されます。
前駆化学製品の生産、販売、購入、輸送および輸出入は、中国の分類管理と許認可制度の対象となります。前駆化学品に関する異なる活動は、異なる当局(例えば治安当局、食品薬品当局、商務当局および衛生当局)から、異なるレベルで管理されます。
企業は当局に対し許可を申請したり、記録保存を申請した後経営することができます。
さらに、許可証が発行され記録が保存される企業は必要があれば異なる当局により監督管理されることになります。また、違反者は本条例に規定される罰則を受けます。
中国国務院
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