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  • 法規制
    中国国家環境保護総局 2003年総局令第17号:新化学物質環境管理弁法
    废止
    公布日: 2003-09-12
    施行日: 2003-10-15
     この規則は、2003年9月12日中国国家環境保護総局(SEPA)によって公布されました。
     新化学物質における環境行政を強化するとともに、環境汚染を防止し、公衆衛生と安全を確実にすることを目的として制定されました。
     中国域内における新化学物質の輸入者と製造者の活動に対し適用されます。
    国家環境保護総局
  • インベントリ
    劇毒化学品名録(2002年修正)
    施行中
    公布日: 2003-06-24
    施行日: 2003-06-24

     2003年6月4日、「劇毒化学品名録」は国家安全監督管理総局(SAWS)、公安部(MPS)、国家環境保護総局(SEPA)、衛生部(MOH)、質量監督検験検疫総局(AQSIQ)、鉄道部、交通運輸部(MOT)、中国民用航空局によって共同発表されました。

     本名録は判定境界線として化学製品の毒性インデックスを付けていますが、危険化学品の既存分類は変えていません。

     本名録中の化学品(合成化学品とその混合物(農薬を含む))は急性毒性および天然毒性に言及しています。また本名録は有毒化学品の判定境界線を指定し、335種の有毒化学品を含んでいます。

     改定「危険化学品安全管理条例」(591号令)に基づく中国GHS法規下で、危険化学品目録に収載される化学品は中国GHSに遵守することが求められます。「危険化学品目録」は「危険貨物品名表(2002年版)」と「危険化学品目録」「劇毒化学品名録」、その他危険有害性があるとみなされる化学物質として言及されるもので編集されています。

     中国ではすでに危険化学品目録の改訂が計画されていますが、残念なことに改定目録がまだ公表されていないため、最終決定は現在それほど簡単ではないという見通しです。 

    国家安全生産監督管理総局
  • 法規制
    有毒化学品輸出入環境管理登記実施細則
    施行中
    公布日: 2003-01-29
    施行日: 2003-01-29

     本細則は、「有毒化学品の輸出入における環境管理」を目的とした規制で規定される化学品の輸出入における環境管理登記の実施としてCRC-MEP(環境保護部化学品登記センター)により制定されました。有毒化学品の環境管理の範囲、実体、有毒化学品の環境管理登記に関係する当局を規定しています。

     登記の提出に関するデータ要求と登記等級も同様に詳述されています。

    環境保護部
  • 通知/告示
    化学品初回輸入環境管理登記申請停止の通知
    施行中
    公布日: 2002-11-01
    施行日: 2003-01-29

     2002年国務院「審査項目取消の決定」によると、海外企業またはその中国内エージェントにより登記されていない化学品の輸入活動についてはSEPA-CRC(国家環境保護総局化学品登記センター)に中国環境管理登記を申請する必要はありません。   

     そのため登記センターは「化学品初回輸入申請停止」の周知のために本通知を発表しました。 

    環境保護部化学品登記センター
  • 通知/告示
    国務院 決定2002年24号-第一次行政審査項目の取り消しに関する決定
    施行中
    公布日: 2002-11-01
    施行日: 2002-11-01

     管理体制の改革のために、中国は管理承認システムについて研究と議論が行われ、最終的にいくつかの項目が管理承認の対象とならなくなることを決定しました。そのため、決定2002年第24号は789項目の承認取り消しを発表しました。

      「化学品の初回輸入」もこの中に含まれており、海外企業やその中国におけるエージェントにより中国で登記されていない化学品の輸入活動がCRC-SEPA(国家環境保護総局 化学品登記センター、現在のCRC-MEP)への環境管理登記申請から外されることを示しています。

    中国国務院
  • 法規制
    危険化学品包装物、容器定点生産管理弁法(2002年版)
    废止
    公布日: 2002-10-08
    施行日: 2002-11-15

     「危険化学品包装物、容器定点生産管理弁法」は2002年8月に初回公布され、SETC第37号令として、中国における危険化学品の包装物及び容器の生産に適用されました。これは2002年版「危険化学品安全性制御規範」(第344号法令)に基づき形成され、危険化学品包装物、容器の品質保証によって危険化学品の生産、使用、貯蔵、運送及び携帯を確保することを旨とします。SETC第37号令の実施を支持するため、SAWSはその後、2004年に企業が危険化学品包装物、容器の生産条件の安全性を評価する試用ガイドブック(SAWS 2004年第122号通告)を公布しました。

    国家経済貿易委員会
  • 法規制
    化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定
    废止
    公布日: 1994-03-16
    施行日: 1994-05-01

     有毒化学品は輸出入の過程で環境管理規制の対象となり、この規制は有毒化学品の環境管理に関する中国の法規体系で基本的な法規となります。それは「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収載される化学品の輸出入、また外国企業または中国に在籍するエージェントによって登記されていない化学品の輸入を含めた環境管理の適用範囲を規定しています。

     該当する企業すべてがCRC-SEPA(国家環境保護総局化学品登記センター)に対して輸入や輸出、外国企業や中国企業などの種別に応じて環境管理登記証や申告を申請しなければなりません。関連当局に対する登記や申告の義務に加えて、企業は危険製品の輸送に関する国際・国内の規定に従って分類、包装、ラベルや輸送、輸出入を行うことを保証し、積荷の積み下ろし中における環境汚染を防止するために効果的な予防措置と緊急処置をとらなければなりません。

     「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出入環境管理規定」は当初1994年にSEPA(国家環境保護総局)によって公布されましたが、いくつかの記載について修正撤廃を行った後、現在の「化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定」となっています。

    中国税関総署,国家環境保護総局,対外貿易経済合作部