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  • 法規制
    工業情報化部39号令:電子情報製品汚染制御管理弁法 
    施行中
    公布日: 2006-02-18
    施行日: 2007-03-01

     本弁法は2007年3月1日に施行され、廃棄される電子情報製品による環境汚染を抑制、低減すると同時に、汚染度の低い電子情報製品の生産及び販売の促進、環境及び人の健康を保護することを目的としています。

     本弁法は「中華人民共和国清潔生産促進法」及び「中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法」に基づき制定されました。

    中国商務部,中国工業情報化部,中国税関総署,国家品質監督検査検疫総局,国家環境保護総局,国家発展改革委員会,工商総局
  • インベントリ
    商務部、海関総署、環境保護総局公告2005年第116号
    施行中
    公布日: 2005-12-31
    施行日: 2006-01-01

      「ロッテルダム条約」と「ストックホルム条約」の規定に加え、人体の健康と環境を保護し旧式製品を除去する目的で、商務部、海関総署、環境保護総局(SEPA)は、「輸入禁止貨物目録」(第6次)「輸出禁止貨物目録」(第三次)を共同で発表しました。

     2件の目録は、中国への輸入、または中国からの輸出が禁止される17の物質または化学品を含んでいます。

     そのため、中国管轄下の範囲では収載されている物品の輸出入ができません。 

    中国税関総署,国家環境保護総局
  • 法規制
    両用物項および技術輸出入許可証管理弁法-商務部、海関総署2005年第29号令
    草案
    公布日: 2005-12-31
    施行日: 2006-01-01

     本弁法はデュアルユース品および技術に対する輸出入許可証に関する管理を強化する目的で、商務部と海関総署によって共同考案されました。

     付属書Ⅰには「両用物項および技術輸出入許可証管理目録」(管理目録)を含んでおり、「管理目録」に収載されているデュアルユース品と技術の輸入および輸出者は関連部門に対して両者の輸出入に関する許可証を申請しなければなりません。また、本弁法では付属書Ⅱに「両用物項および技術輸出入許可証発行機構名リスト」を付属しています。

     輸出者および輸入者がデュアルユース品や技術を扱う場合、それらについて税関当局に許可証を提出しなければなりません。その後税関当局は関税法の規定に基づき、検査と通関を実施しなければなりません。

     輸入者と輸出者は、最初に関連管理当局から承認書類を取得し、その後地方当局に対しデュアルユース品および技術の輸出入許可証を申請します。輸出入許可証を申請する外資企業については、関連行政当局から承認の文書を得た後「商務部外商投資企業易制毒化学品輸入承認表」または「商務部外商投資企業易制毒化学品輸出承認表」に基づいて行われます。

     監視制御化学品の批准文書は国家履行禁止化学武器公約工作領導小組弁公室が発行する管理制御化学品輸入または輸出承認表となり、監視制御化学品の輸出入者はデュアルユース品および技術許可証を許可局に申請しなければなりません。

     発行当局は、承認書類と関連管理当局が発行した関連書類を受領し誤りについて調査した後、3営業日以内にデュアルユース品および技術輸出入許可証を発行します。輸入許可証は「1許可証で多くの用途」「1税関につき1許可証」のメカニズムで行われ、輸出許可証については「1許可証で1用途」「1税関につき1許可証」となります。許可証の最長有効期間は1年で年一回更新となり、次年度の3月31日までに許可証の有効期間が切れる場合には、元の許可証の有効期間に従って再発行されることになります。

    中国商務部,中国税関総署
  • インベントリ
    中国で厳しく輸出入が制限される種類目録 (2006)
    废止
    公布日: 2005-12-27
    施行日: 2006-01-01

     「有毒化学品輸出入環境管理規定」実施を目的として、SEPA(国家環境保護総局)と海関総署は共同で「中国で厳しく輸出入が制限される種類目録」を発表しました。本目録はまず2005年末に発表され、毎年末更新されるために現在まで7回発表されています。

     該当する化学製品の輸出入を行う企業は、関連当局に対し事前に環境管理について対応する登記証を申請します。該当種別に合致しており内容が適切な場合、登記証と通過通知が申請者に発行されます。輸出入企業は、有毒化学品の輸出入ごとに、通過通知を税関に提出します。

     これに加えて、関連企業による輸出入される化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険品輸送に関する国際または国内条件に従って行わなければなりません。 

    中国税関総署,国家環境保護総局
  • インベントリ
    フィリピン 優先化学物質リスト(環境天然資源省 行政命令No.2005-27)
    施行中
    公布日: 2005-12-19
    施行日: 1970-01-01

     フィリピンにおける優先化学物質リスト(The Philippine Priority Chemicals List、PCL)は環境天然資源省(Department of Environment and Natural Resources:DENR)が1990年有毒物質・有害核廃棄物管理法に基づき、列記した既存および新規指定規制化学物質リストです。化学物質の残留性、毒性および生物蓄積性によりますと、該当する物質が公共健康、労働場所および環境に対し潜在的な危険有害性リスクを有すると認められています。環境天然資源省が環境管理局経由で優先化学物質の評価および選定を管理します。環境管理局が製造業者または輸入業者に優先化学物質に対して関係職責義務を履行するよう要求しています。

    環境天然資源省
  • 法規制
    国家環境保護総局公告2005年第46号-有毒化学品輸出入審査工作及び税関電子ポートネット運行の公告
    施行中
    公布日: 2005-09-27
    施行日: 2005-10-01

     2005年10月1日、SEPA(国家環境保護総局)の有毒化学品輸出入審査作業及び税関電子ポートネットが正式実施を開始しました。これについて、本公告は旧版申告の失効日に加えて通過通知と申告のサンプルを関連機関に通知するために発表しています。

     企業は2006年1月1日から旧版で申告されたものは審査に使うことができません。また、本公告は「1つの税関審査に1つの通知」、「1度限り」また「過積載」の禁止、税関での通知の回収のような審査通知を取り扱う方式について解説を提供しています。

    国家環境保護総局
  • インベントリ
    易制毒化学品の分類及び品種目録(2014年)
    施行中
    公布日: 2005-08-26
    施行日: 2005-11-01

     易制毒化学品の分類及び品種目録は「易制毒化学品管理条例」(国務院令第445号)の付属書です。この条例では、その付属書で前駆化学品の23種を3つの区分に分類しました。

     区分Iは、医薬を生産するために使用されうる主要な材料を含みます。

     区分IIとIIIは、医薬を生産するために使用されうる化学薬剤を含みます。

     区分 Iの前駆化学品は、さらに薬品類前駆化学品と非薬品類前駆化学品に分類されます。

     前駆化学品の生産、販売、購入、輸送及び輸出入は、中国の分類管理と許認可制度の影響を受けます。

     前駆化学品に関連する異なる活動は、異なる当局(例えば公安当局、食品薬品当局、商務当局および衛生当局)により異なるレベルで管轄されます。

     企業は許可や記録保存を当局に申請した後活動や運営が可能になります。

     さらに、必要がある場合許可が出されたり記録が受領された企業は異なる当局による検査と監督を受け入れなければなりません。違反者は条例に規定された罰則を受けることになります。 

    中国国務院
  • 法規制
    易制毒化学品管理条例-国務院令第445号
    施行中
    公布日: 2005-08-26
    施行日: 2005-11-01

     本条例は付属書で前駆化学品23種を3つの区分に分類しています。

     区分Ⅰは、製薬に使用される主要な材料を含みます。区分IIとIIIは、製薬に用いられる化学薬品を含みます。区分 Iの前駆化学品は、さらに薬品類前駆化学品と非薬品類前駆化学品に分類されます。

     前駆化学製品の生産、販売、購入、輸送および輸出入は、中国の分類管理と許認可制度の対象となります。前駆化学品に関する異なる活動は、異なる当局(例えば治安当局、食品薬品当局、商務当局および衛生当局)から、異なるレベルで管理されます。

     企業は当局に対し許可を申請したり、記録保存を申請した後経営することができます。

     さらに、許可証が発行され記録が保存される企業は必要があれば異なる当局により監督管理されることになります。また、違反者は本条例に規定される罰則を受けます。

    中国国務院
  • 法規制
    中国国家環境保護総局公告2005年第42号
    废止
    公布日: 2005-08-26
    施行日: 2005-09-01

     SEPA(国家環境保護総局)と海関総署によるデータ交換を強化する旨の覚え書に基づき、SEPAは有毒化学品の輸出入証明を申請する際に申請者が記入・提出する申請表の書式と内容について調整を行いました。

     本公告は旧書式と新しい申請表の主要な修正点について、登記証、輸入通過書および輸出通過書を含む証明書区分ごとに列挙し、旧版の失効日を示しています。

    国家環境保護総局
  • 法規制
    特定国家(地区)向け輸出易制毒化学品暫定試行管理規定
    施行中
    公布日: 2005-08-01
    施行日: 2005-09-01

     本「規定」は、付属書Iに58の前駆化学品とそのHSコードを、付属書Ⅱに2つの特定国(地方)を収録しました。

     リストされた前駆化学物品の輸出については、企業は輸出許可証を申請し国際検査を受け入れなければなりません。 

    中国商務部,中国税関総署,公安部,国家安全生産監督管理総局