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インベントリ中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 (2007年)废止公布日: 2006-12-30施行日: 2007-01-01
有毒化学品の輸出入における環境管理規制実施のため、環境保護部(MEP)と海関総署は「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」を公布しました。本目録は2005年末に発表され、毎年末の更新により現在まで7件の更新が完了しています。
該当する化学品の輸出入に従事する企業は、関連当局から事前に対応する環境管理登記証を申請しなければなりません。申請種別に対し適切とみなされる場合登記証と通過許可書が交付されます。
また、輸出入企業は有毒化学品の輸出入ごとに、通過許可書を税関に提供しなければなりません。
さらに、関連企業により輸入または輸出された化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険貨物輸送に関する国際または国内規格に従って実施しなければなりません。
中国税関総署,国家環境保護総局 -
規格SJ/T 11364-2006 電子情報製品汚染防止標識要求施行中公布日: 2006-11-06施行日: 2006-11-06
電子情報製品が環境保護に関わる基準を満たすことを促進し、電子情報製品の標識を更に規範化するため、関連国際標準と工業界の実践を参考にして本推薦業界標準を制定しました。
情報産業部 -
規格GB 20602-2006 化学品分類、警告ラベルと警告性説明安全規範 水生環境有害性施行中公布日: 2006-10-24施行日: 2008-01-01
GB 20602は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」を参考にして、中国国家質量監督検査検疫総局及び国家標準化管理委員会が共同で作成したものです。両者間に大きな差はありません。
本標準は、化学品による水生環境有害性の種類、警告ラベル及び注意書きに関する基準を定めています。詳細については下記内容をご参照ください:- 水生環境有害性の特定、分類に関する手順を定め、有害性を「急性毒性」と「慢性毒性」2種類に分類しています。「急性毒性」と「慢性毒性」について、さらにそれぞれ3つと4つの区分を定めています;
- 各区分の警告ラベルの構成要素、例えば絵表示、注意喚起語及び危険有害性情報等についての基準;
- 警告ラベルの各構成要素の記載順番に関する基準;
- 化学物質または混合物の物理的危険性等に関する注意書きの基準;
- 誤用やばく露等による健康障害を防止するための措置;
- 事故の対応措置;
- 応急措置;
- 環境保護及び廃棄上の注意事項;
- 消費者向けの注意事項。
国家品質監督検査検疫総局,国家標準化管理委員会 -
インベントリ易制毒化学品輸出入管理目録施行中公布日: 2006-10-21施行日: 2006-10-21
「易制毒化学品輸出入管理目録」は「易制毒化学品輸出入管理規定」前駆化学製品の輸出入の管理に関する供給」の下で作成されました。
収載された41の前駆化学品は、3つの区分に分かれています。
中国では前駆化学品の輸出入に許認可システムを採用し、該当化学品の輸入者/輸出者は商務当局に許可申請します。収載前駆化学品の何点かは国際検査をうけることになります。
中国商務部 -
法規制易制毒化学品輸出入管理規定-商務部2006年第7号令施行中公布日: 2006-09-21施行日: 2006-10-21
「易制毒化学品輸出入管理規定」は、前駆化学製品の輸出入管理を強化するために制定されました。本規定の前駆化学品は「易制毒化学品管理条例」(第445号令)に収載される製薬に用いられる主原料や化学品について言及しており、前駆化学製品を付属書「易制毒化学品輸出入管理目録」でさらに3つの目録と41種に分類しています。付属書に収載されているいくつかの前駆化学品については、国際検査の対象となります。
前駆化学品の輸出入を申請する企業は、事実に基づいて正確に「易制毒化学品輸出(入)許可申請表」を記入し、商務部のデュアルユース品及び技術輸出入管理ネットプラットフームを通じて電子媒体で提出し通知があった際には紙媒体でも提出します。区分Iの薬品類前駆化学製品について、輸出者は省級食品薬品監督管理当局に購買許可を申請する一方、輸入者は食品薬品監督管理当局から発行される「易制毒化学品輸入通過許可書」を追加で申請しなければなりません。
中国商務部 -
法規制有毒化学品輸出入登記の規定違反行為の厳正処理に関する公告-国家環境保護総局2006年第55号公告施行中公布日: 2006-09-20施行日: 2006-09-20
SEPA(国家環境保護総局)による承認と有毒化学品の輸出入の税関によるe-ポートシステムの相互連結機能が一年経過し、虚偽文書提出や輸出入者による通過許可書の改ざん・偽造などがSEPAにより調査されました。そのためSEPAにより輸出入企業に対して登記証と通過許可書の正しい使用を推進するために発表されました。
税関において企業が犯した法規違反は管理当局により罰則を受けることも警告しています。事態の重大性により、警告、登記証の取り消し、将来の申請の不認可、罰金、公安局による拘束、裁判の起訴などの罰則が科せられることになります。
国家環境保護総局 -
法規制易制毒化学品輸出入国際検査管理規定 中華人民共和国商務部、中華人民共和国公安部令2006年第8号施行中公布日: 2006-09-07施行日: 2006-10-07
この「易制毒化学品輸出入国際検査管理規定」は付属書に33の麻薬前駆化学品を収載しています。また、付属する「国際検査易制毒化学品管理目録」は商務部と公安部により更新されることになります。
中国では、収載された前駆化学品に対し国際検査管理を採用しました。該当化学品の輸入者および輸出者は情報をまとめ所管部門の査察に向けてその輸入または輸出の記録保管を行います。
中国商務部,公安部 -
法規制易制毒化学品購買及び運輸管理弁法-中華人民共和国公安部令第87号施行中公布日: 2006-08-22施行日: 2006-10-01
「易制毒化学品管理条例」付属書Ⅱに含まれ、分類される前駆化学品の購入および輸送活動は「易制毒化学品売買及び運輸管理弁法」を遵守しなければなりません。
目録 I中の非製薬前駆化学品を購入する企業は、その地方の公安機関に購買許可証を申請します。目録 IIおよび目録Ⅲに収載された前駆化学品の購買者は、記録証明のために県級以上の地方公安機関に対し購入した前駆化学品のカテゴリーと総量を提出します。
前駆化学卸売業者は買い手から購買許可証または記録証明を確認し、前駆化学品(例:カテゴリー、総計、日付、購入者)の十分な情報を集めます。
区分Iと区分 IIとされる前駆化学品企業の輸送は輸送許可を出発地の市または県公安機関に申請しなければならず、また区分Ⅲとされる前駆化学品の輸送者は記録証明のために情報を出発地の県公安機関に提出します。
公安部 -
法規制非薬品類易制毒化学品生産経営許可弁法- 国家安全生産監督管理総局令第5号施行中公布日: 2006-04-05施行日: 2006-04-15
本弁法は「易制毒化学品管理条例(第445号令)」下で公布され、非薬品類前駆化学製品の19種類をその付属書(「非薬品易制毒化学品分類及び品種目録」)に収載しました。また、「目録」は「易制毒化学品の分類と品種目録」と「危険化学品目録」の更新によって調整されます。
非薬品前駆化学品の製造者と運営者は、生産または経営許可証を申請し、地方の安全生産監督管理部門の異なるレベルに対しその記録を提出します。
目録Ⅰに収載される前駆化学品の製造者と運営者は、「易制毒化学品管理条例」(第445号令)を遵守し、非薬品類易制毒化学品生産、経営許可申請表などの書類を提出しなければなりません。
許可証を発行する当局は規定日までに申請を審査し可否の判断を行わなければなりません。許可証を取得した企業は監督当局からの検査を受け入れ、書式面で変更や修正の必要があればそれを申請します。
目録ⅡとⅢに収載される前駆化学品の製造者および取扱い業者は、情況、量および主要な変化動向などの情報を市または県レベルの安全生産監督管理部門に提出します。
本弁法では法人や当局に対する罰についても規定されています。
国家安全生産監督管理総局 -
インベントリ電子情報製品分類注釈施行中公布日: 2006-03-16施行日: 2006-03-16
この法規文書は「電子情報製品汚染制御管理弁法」の補足文書であり、「弁法」適用される電子情報製品の範囲を定めています。
そのうち、10種類の電子製品及びそのサブカテゴリの製品が記載されています。10種類の電子製品は、電子レーダー製品、電子通信製品、ラジオ・テレビ製品、コンピューター製品、家庭用電子製品、電子測量計器製品、電子専用製品、電子部品製品、電子応用製品、電子材料製品等の製品及びその構成部品を指します。中国工業情報化部
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