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  • 法規制
    環境保護部2010年7号令:新化学物質環境管理弁法(2010)
    施行中
    公布日: 2010-02-19
    施行日: 2010-10-15
     この規則は、2003年SEPA17号令の修正版です。
     改正後の本弁法では、リスク区分、新化学物質申告および危険化学品の使用におけるトラックコントロールの管理システムが確立されました。
    環境保護部
  • 通知/告示
    環境保護部弁公庁通達2010年15号 有毒化学品輸出入環境管理登記証の調整及び関連申請表書式に関する通知
    施行中
    公布日: 2010-01-07
    施行日: 2010-01-07

     環境保護部(MEP)「有毒化学品輸出入環境管理登記を強化する作業に関する通知」に基づき、化学品登記センター(CRC)は2010年1月1日より「有毒化学品の輸出入環境管理登記批准プロセス」を実行しました。

     MEPは、申請者に対し有毒化学品の輸出入登記証や申請表の調整および修正を行いました。この通達では登記者が新たな証明書および申請表を使用可能とし、記入例や申請者に対する記載方法の指導を提供しています。また、申請者は指導を参照しつつ新たな書式で各欄を記入しなければなりません。

    環境保護部
  • インベントリ
    中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 (2010年)
    废止
    公布日: 2009-12-31
    施行日: 2010-01-01

     有毒化学品の輸出入における環境管理規制実施のため、環境保護部(MEP)と海関総署は「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」を公布しました。本目録は2005年末に発表され、毎年末の更新により現在まで7件の更新が完了しています。

     該当する化学品の輸出入に従事する企業は、関連当局から事前に対応する環境管理登記証を申請しなければなりません。申請種別に対し適切とみなされる場合登記証と通過許可書が交付されます。

     また、輸出入企業は有毒化学品の輸出入ごとに、通過許可書を税関に提供しなければなりません。

     さらに、関連企業により輸入または輸出された化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険貨物輸送に関する国際または国内規格に従って実施しなければなりません。

    中国税関総署,環境保護部
  • 規格
    持続性、生物内蓄積性と毒性物質、および高持続性と高生物内蓄積性物質の判定方法(GB/T 24782-2009)
    施行中
    公布日: 2009-12-15
    施行日: 2010-07-01

     本標準は、持続性、生物内の蓄積性および毒性物質、および高持続性および高生体内蓄積性物質の測定基準を指定します。 この規格の第3章と第4章は、有機金属化合物にのみ適用されます。

    国家市場監督管理総局
  • 法規制
    ベトナム - 道路車両による危険物のリストと危険物の輸送に関する政令 (No. 104/2009/ND-CP)
    施行中
    公布日: 2009-11-09
    施行日: 2009-12-31

     本政令は、2009年11月9日に首相により公布され、2009年12月31日に発効しました。
     本政令では、自動車などによる危険物陸上輸送における包装・ラベル要件、荷送人および運送業者の責任、道路輸送の許可を与える際の資格基準などを規定しています。
     放射性物質および工業用爆発物については、本政令およびその他該当する規定を遵守する必要があります(例:原子力法, 政令No. 39/2009/ND-CP)。

    内容:

    • 第1章総則(第1条~3条)
    • 第2章危険物の分類とリスト(第4条~6条)
    • 第3章危険物の梱包と表示(第7条~10条)
    • 第4章危険物の輸送(第11条~17条)
    • 第5章危険物輸送許可証(第18条~19条)
    • 第6章違反の検査、検査、取扱い(第20条~21条)
    • 第7章実施規定(第22条~24条) 
    ベトナム商工省,保健省,公安省,科学技術省,農業農村開発省,運輸省
  • 通知/告示
    環境保護部 化学品登記センターによる新化学物質確認の領収基準に関する通知
    施行中
    公布日: 2009-10-15
    施行日: 2009-10-15

     2003年10月15日より、SEPA(国家環境保護総局)17号令(2010年にMEP(環境語部)7号令に代替された中国新化学物質申告の旧版)が施行された際、環境保護部 化学品登記センター(CRC-MEP)は新たな化学物質確認サービス提供を開始しました。

     確認サービスは有料です。しかしながら、CRCは通知が発表されるまでに領収基準が確立されていないとして領収手続を開始していません。

     2003年10月15日からCRCの確認について返答を受けている質問者は、以下の基準にしたがって適宜支払わなければなりません。

     領収手順が開始される前に支払を要求しなかった者は、それも返さなければなりません。

     領収基準:

    • 確認の結果、「物質は、新化学物質です」または「物質は、新化学物質ではありません」となった依頼者は1物質につき200人民元を支払わなければなりません。
    • 確認の結果が「確認せきませんでした」だった場合、支払う必要はありません。.
    環境保護部化学品登記センター
  • インベントリ
    電子情報製品汚染抑制重点管理目録(第1回)
    草案
    公布日: 2009-10-09
    施行日: 2009-10-09

     この目録の制定は、「電子情報製品汚染制御管理弁法」施行の補足文書として、「電子情報製品汚染制御重点管理目録制定手順」に基づく要求を満たしています。

     モバイル端末、電話機、パソコン接続用プリンターは汚染抑制重点管理対象として指定されています。目録には、HSコード、6種の使用制限される物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))が製品にての規制値(推奨業界標準SJ/T 11363-2006への合致が必要です)を含めます。

    中国工業情報化部
  • 通知/告示
    有毒化学品の輸出入環境管理登記業務の強化に関する通知(環弁「2009」 113号)
    施行中
    公布日: 2009-09-28
    施行日: 2010-01-01

     有毒化学品の輸出入環境管理登記審査を更に規範化し、有毒化学品の川下における生産、使用、貯蔵運輸、処理過程での環境リスクを全面的に管理するため、環境保護部は2009年、「有毒化学品の輸出入環境管理登記批准プロセス」を制定しました。その批准プロセスでは、環境管理責任を負う企業の範囲及び類型を明らかにしています。それと同時に申請者によって提供しなければならない申請資料、政府機構がどのように資料及び報告を提出するか、主管部門がどのように資料及び報告を評議・審査するかも明らかにしています。さらに、その批准プロセスを評議・審査する主管部門及び主体、ならびにその批准過程での任務及び期限を具体的に定めています。

    環境保護部
  • 通知/告示
    有毒化学品の輸出入承認手続き-環境保護部弁公庁文件2009年113号
    施行中
    公布日: 2009-09-28
    施行日: 2010-01-01

     危険化学品の承認手続きと有毒化学品の製造、使用、貯蔵、廃棄における環境リスク管理を標準化するために、環境保護部(MEP)は「有毒化学品の輸出入承認手続き-環境保護部弁公庁文件」を作成しました。

     2010年1月1日から、「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収載される化学品を輸入または輸出している企業は、本「承認手続き」に従って環境管理登記を申請し、関連当局の監督を受け入れる義務が課せられます。

     申請者および申請する登記の種類に基づいて、申請者は申請表やその他のデータ(例えば環境報告書、有毒化学品に関する情報、追跡、事業契約、化学品の生産/消費についての記録など)を環境保護部化学品登記センター(CRC-MEP)に提出しなければなりません。

    環境保護部化学品登記センター
  • 法規制
    化学品の分類および表示に関する世界調和システムに関するインドネシア共和国工業大臣規則第87/M-IND/PER/9/2009号
    施行中
    公布日: 2009-09-24
    施行日: 2010-03-25

     内容:

    • 第一章 総則
    • 第二章 GHS応用
    • 第三章 義務
    • 第四章 禁令
    • 第五章 管理及び監督
    • 第六章 終章
    • 付録1 危険分類の絵表示
    • 付録2 安全技術説明書
    • 付録3  GHSによる化学品分類、ラベル及びSDS応用報告書式
    タイ工業省工場局