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ガイドライン中国REACH(MEP7号令)下の補足書類6件施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-10-15
本補足書類6件は環境保護部により編纂され、新化学物質環境管理弁法(MEP2010年7号令)の新化学物質申告活動に適用されます。
- 中国新化学物質申告ガイダンス書類(2010年版)
- 新化学物質管理における監督検査の標準規則
- 新化学物質常規申告表および注記
- 新化学物質簡易申告表および注記
- 新化学物質科学研究届出表および注記
- 新化学物質初回活動報告および注記
2003年版新化学物質申告と区別するため、これらの書類は2010年ガイダンス書類と呼ばれます。
環境保護部 -
通知/告示環境保護部2010年123号通知 中国新化学物質環境管理登録に関する移行措置施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-09-16
MEP7号令の施行開始およびSEPA17号令の廃止に先立ち、環境保護部は中国化学物質申告(NCSN)の円滑な移行を保障する目的で本通知を発表しました。本通知は下記項目について中国NCSN実施における重要な原則4点を明記しています:
- 1) SEPA17号令下で取得された登記証の有効性延長
- 2) SEPA17号令下における申告者の登記後義務の改定
- 3) SEPA17号令における進行中または不備のある申告への解決策
- 4) 保税区および輸出加工区で製造または輸入された新化学物質に対する新たな申告要求
環境保護部 -
法規制新化学物質常規申告表施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-10-15
常規申告は年間総量が1トンを超える場合に適用されます。 また、4つの総トン数帯があります:
- 等級1:年間1-10トン
- 等級2:年間10-100トン
- 等級3:年間100-1000トン
- 等級4:年間1000トン超
個々の通知に加え、常規申告には連合申告、系列申告、重複申告や再申告(トン数増加や用途変化など)を含む特殊情況があります。トン数が大きくなればなるほど、より多くの試験データが要求されます。
平均すると、常規申告定の期間は2~3年、またはより長期となる可能性があります。
新化学物質申告の対象となる企業は3つの重要な申告文書提出の準備をおこなわなければなりません:
- 新化学物質常規申告申請表:
- 申告物質のリスク評価報告書:
- 試験報告書(関連物化特性、毒性学およびその他関連試験書類と試験機関の資格証明)
また、生態毒性試験が中国にある環境保護部(MEP)認可の研究所(現時点で10か所)で中国の供試生物を用いて行う必要がある点に注意する必要があります。
常規申告の申請表には申告者情報、基本情報、ばく露情報、物質情報、環境安全情報、環境および人体への危害に対する措置危害性分類結果、ラベルやMSDSを含む7つの点が含まれています。また、申告書類の審査を担当する専門家委員会は申告物質を3つの環境管理区分としてそれぞれ一般類新化学物質;危険類新化学物質;重点環境管理危険類新化学物質と区別します。
環境保護部 -
法規制新化学物質簡易申告申請表施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-10-15
製造者または輸入者は、新化学物質の実際の製造または輸入活動前にMEP(環境保護部)化学品登記センター(CRC-MEP)に申告しなければなりません。
新化学物質申告は、常規申告、簡易申告、科学研究届出(SRRN)という3つのタイプに分けられ、その中の簡易申告は2つの細区分、すなわち、基本情況と特殊情況に分けられます。
簡易申告の特殊情況は、毒性および生態毒性のすべてのデータ要求を免除しているため、科学研究届出に次いで簡単な作業であるといえます。
新化学物質が1tより年間製造量または輸入量が少ない場合は、簡易申告で登録しなければなりません。
しかし、新物質が以下の条件のいずれかを満たす場合は、簡易申告の特殊情況を検討する必要があります:
中間体、または輸入のみに使用される1トン/年未満の新規化学物質、R&Dを目的とした0.1トン/年以上1 トン/年未満の新規化学物質:
低懸念ポリマーまたは新規モノマーが2%未満のポリマー、プロセスまた製品の研究を目的とし、2年以内に10トン/年未満の新規化学物質。
新化学物質簡易申告の申請用紙は、申告者情報、簡易申告の一般的な情報(申告理由、トン数、用途や中国における下流ユーザー情報など)、申告物質に関する情報(中国語と英語の化学名称、構造情報、状態、特性、ラベル、フローチャート、ばく露や申告物質の使用方法)を含む3つの部分で構成されています。
環境保護部 -
法規制新規化学物質監督管理検査規範施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-10-15「新規化学物質環境管理弁法(MEP7号令)」に基づいて作成された「新規化学物質監督管理検査規範」(以降は”検査規範”という)は県レベル以上の環境保護部門が新化学物質の生産・加工使用・輸入移転・研究活動に対する監督管理に適用します。監督管理は「申告登記現地確認(仮訳)」と「追跡監督検査(仮訳)」という二種類の制度があります。「申告登記現地確認」は登記証に記している情報に基づき、新規化学物質の生産・加工使用業者への現場確認です。一方、「追跡監督検査」は登記証取得後五年間の活動期間内に、新規化学物質の生産・加工使用・輸入移転・研究活動に対する日常的な監督管理です。環境保護部
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法規制新化学物質科学研究備案表施行中公布日: 2010-09-16施行日: 2010-10-15
製造者または輸入者は、新化学物質の実際の製造・輸入活動の前に環境保護部化学品登記中心(CRC-MEP)に対し新化学物質申告を行わなければなりません。
新化学物質申告は以下3つの種類に分けられます。
- 常規申告
- 簡易申告
- 科学研究届出(SRRN)
科学研究届出は、全3つの申告種類の中で最も簡単な要求となります。
新物質が以下の条件のいずれかを満たす場合、科学研究届出の対象となります:科学的研究開発(R&D)の目的で非常に少量(年間<0.1トン)の場合、または輸入物質の常規申告の必要条件として見られるように中国で指定される研究所での実施義務がある生態毒性試験のためのサンプルの場合です。
新化学物質の科学研究届出の申請用紙は申告者情報、申告物質に関する情報のような基本情報、研究開発計画、廃棄措置などを含みます。
環境保護部 -
法規制『化学品法』および『化学品法の詳細および施行の手引きに関する政令』の詳細を規定する通達(28/2010/TT-BCT)施行中公布日: 2010-06-28施行日: 2010-08-16本通達では、以下の点が規定されました:
- 工業用化学品の製造と取引における安全を確保するための物理的技術面関する条件;
- 条件付き製造と取引の対象となる工業用化学品の製造と取引の適格性証明書の交付に関する書類と手続き;
- 制限付き製造と取引の対象となる工業用化学品の許可証交付に関する書類と手続き;
- 禁止の対象となる工業用化学品物質の製造、輸入または使用の許可要請の書類の編集および評価;
- 工業化学品に関連する事故の防止・対応措置と、事故防・対応計画の策定;
- 毒性化学品取引のコンロトールカード;化学安全カードの作成;新規化学品の登録書類および評価;化学情報の機密保持を保証します。
ベトナム商工省 -
法規制国家統一推進電子情報製品汚染制御自発的認証に関する実施意見施行中公布日: 2010-05-18施行日: 2010-05-18
「電子情報製品による汚染の抑制に関する管理弁法」の展開、実施に協力するために、国家認証認可監督管理委員会、工業情報化部が国家の関係法律、法規と政策に基づき、「国家統一推進の電子情報製品汚染制御の自発認証実施意見」を立案しました。当該意見は、主に認証の基本原則、計画実施、監督管理、激励政策等に指導意見を提供します。
中国国家認証認可監督管理委員会,中国工業情報化部 -
通知/告示環境保護部2010年416号通知: 中国NCSNの生態毒性試験データ作成の公認試験所申請施行中公布日: 2010-04-23施行日: 2010-04-23
MEP(環境保護部)は、生態毒性試験データの正確性および信頼性確保と試験機関の運用実践の改善を目的として、中国新規化学物質申告(中国NCSN)に向けて生態毒性試験データを提供する承認試験所への申告要求に関する通知を発表しました。
申告条件に合致する試験機関は2010年5月5日までに環境保護部汚染防止司に対し申告フォームと関連資料を提出し公的承認される旨申請することができます。資料の事前確認を通過したものはMEPによって審査され、5月から8月までの期間中に資格を付与できるか評価されることになります。
環境保護部 -
法規制薬品類易制毒化学品管理弁法-衛生部72号令施行中公布日: 2010-03-28施行日: 2010-05-01
本規制は「易制毒化学品管理条例(第445号令)」下で公布され、付属書Ⅰ「薬品類易制毒化学品品種目録」に薬品易制毒化学品について詳述しています。
本目録は国務院によって調整・改訂され、SFDA(中国国家食品薬品監督管理局)が公布する予定です。
薬品前駆化学品の製造、販売、購入は本規制およびその他規制の規定を遵守しなければなりません。
衛生部
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