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通知/告示工業省告示:工場局が所管する分析、研究開発に用いる有害物質に対する有害物質法に基づく実施の免除 仏暦 2559 年(2016 年)施行中公布日: 2016-12-14施行日: 2016-12-15タイ工場局(DIW)が担当する有害物質リスト5.1、5.4、5.5の有害物質は、分析、研究、開発のために使用し、年間の使用量が1kg未満であれば、以下の通り、有害物質法(1992年)の適用除外が認められています。タイ工業省,タイ工業省工場局
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ガイドライン化学物質登録制度の輸入管理貨物通関事前声明確認作業ガイダンス(第二版)施行中公布日: 2016-06-24施行日: 2016-06-24毒性化学物質管理法第7条の1により、製造・輸入新規/既存化学物質の業者は所定の期間内で当局に登録手続きを行う必要があります。それを根拠に、当局は台湾に輸入された貨物の中に、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」に適用する化学物質があるかどうかを確認すべき、前述した弁法に適用する化学物質がある場合、輸入品が通関する前に、「貨物品通関事前声明確認プラットフォーム」を通して、輸入者と貨物品の情報及び貨物品の内の化学物質の登録完了資料を提出するよう求めています。台湾環境保護部
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法規制環境保護管理法(付属書2の改正)政令S 263/2016(シンガポールRoHS法)施行中公布日: 2016-06-01施行日: 2017-06-01
2016年6月1日、シンガポール環境水資源省(Ministry of the Environment and Water Resources: MEWR)は、『環境保護管理法(付属書2の改正)政令S 263/2016』(シンガポールRoHS法と略記)を公布しました。発効日は2017年6月1日となりました。
シンガポール環境水資源省 -
法規制化学物質登録申請資料共同提出の契約書サンプル施行中公布日: 2016-04-08施行日: 2016-04-08
契約書サンプルは、K-REACHに基づく同じ優先度の既存化学物質(PEC)の共同登録の要件とプロセスを定義しています。
国立環境研究所 -
法規制化学物質登録申請資料共同提出の契約書サンプル施行中公布日: 2016-04-08施行日: 2016-04-08
契約書サンプルは、K-REACHに基づく同じ優先度の既存化学物質(PEC)の共同登録の要件とプロセスを定義しています。
国立環境研究所 -
法規制化学物質登録申請資料共同提出の契約書サンプル施行中公布日: 2016-04-08施行日: 2016-04-08
契約書サンプルは、K-REACHに基づく同じ優先度の既存化学物質(PEC)の共同登録の要件とプロセスを定義しています。
国立環境研究所 -
法規制化学物質登録申請資料共同提出の契約書サンプル施行中公布日: 2016-04-08施行日: 2016-04-08
契約書サンプルは、K-REACHに基づく同じ優先度の既存化学物質(PEC)の共同登録の要件とプロセスを定義しています。
国立環境研究所 -
ガイドライン新化学物質申告登記指南(案)WTO提出版草案公布日: 2016-03-08施行日: 1970-01-01
2016年3月8日、中国環境保護部(MEP)が『新化学物質申告登録指南』(草案)を世界貿易機関(WTO)に提出し、各参加国による確認を仰いました(G/TBT/N/CHN/1170)。2015年6月に公布された意見募集案と比較しいくつかの変化点が見られています。
環境保護部 -
法規制毒性化学物質取扱及び放出量記録管理弁法施行中公布日: 2016-01-06施行日: 2016-01-06この弁法は「毒性化学物質管理法(毒性及び懸念化学物質管理法)」第八条第2項の規定により制定されたものです。対象は毒性化学物質を製造・輸出・輸入・販売・使用・貯蔵・廃棄する取扱人となります。台湾環境保護部
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法規制電器電子製品有害物質制限使用管理弁法(MIIT第32号令)(中国RoHS 2)施行中公布日: 2016-01-06施行日: 2016-07-01
2016年1月6日、中国RoHS 2とも呼ばれる「電器電子製品有害物質制限使用管理弁法」は、中国工業と情報化部(MIIT)、国家発展改革委員会(NDRC)、科学技術部(MOST)、財政部(MOF)、環境保護部(MEP)、商務部(MOFCOM)、税関総署(GAC)、国家品質監督検査検疫総局(AQSIQ)の共同命令第32号として公布されました。この新たな規制は2016年7月1日に施行され、2006年に発表された「電子情報製品汚染制御管理弁法(旧 工業と情報化部など第39号令)」に取って代わるものです。
MIITは2010年4月に第39号令の改正を開始し、その後3回の草案を発表しました。そのうち、2012年の草案は規制・制度改革を強力に推進しました。2015年に公布された最後の草案と、2016年に公布された最終版との間で、中国国家工商行政管理総局(SAIC)の関与がなくなったこと以外、大きな差は見られません。
主な改正箇所は、以下となります。
1.適用範囲の拡大
適用範囲の中には、電子情報製品(EIP)に加え、すべての電気・電子製品(EEP)が含まれています。第3条(1)の中でEEPの定義が規定されています。
2.規制対象物質の増加
中国RoHS 2では、規制される物質は、鉛(Ld)及びその化合物、水銀(Hg)及びその化合物、カドミウム(Cd)及びその化合物、六価クロム及びその化合物となりました。(第5条)
3.新たな研究開発(R&D)及び財政支援政策
第32号令に明記されているように、中国は、電気・電子製品に含まれる有害物質の使用制限に関する科学研究、技術の開発、国際協力を促進・サポートします。(第7条および第8条)
4.管理形態の改善
電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用を制限するため、「達成管理目録」は8つの当局によって作成され、「電子情報製品汚染制御重点管理目録」は同時に廃止されました。対象製品は、中国国家認証認定管理委員会(CNCA)およびMIITが構築した資格の審査スキームに従って資格審査を受ける必要があります。審査結果は、社会信用システムにおいて認められる証拠となります。
中国商務部,中国工業情報化部,中国税関総署,国家市場監督管理総局,国家発展改革委員会,環境保護部,科学技術部,財政部
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