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  • インベントリ
    中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録 (2007年)
    废止
    公布日: 2006-12-30
    施行日: 2007-01-01

     有毒化学品の輸出入における環境管理規制実施のため、環境保護部(MEP)と海関総署は「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」を公布しました。本目録は2005年末に発表され、毎年末の更新により現在まで7件の更新が完了しています。

     該当する化学品の輸出入に従事する企業は、関連当局から事前に対応する環境管理登記証を申請しなければなりません。申請種別に対し適切とみなされる場合登記証と通過許可書が交付されます。

     また、輸出入企業は有毒化学品の輸出入ごとに、通過許可書を税関に提供しなければなりません。

     さらに、関連企業により輸入または輸出された化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険貨物輸送に関する国際または国内規格に従って実施しなければなりません。

    中国税関総署,国家環境保護総局
  • 法規制
    有毒化学品輸出入登記の規定違反行為の厳正処理に関する公告-国家環境保護総局2006年第55号公告
    施行中
    公布日: 2006-09-20
    施行日: 2006-09-20

     SEPA(国家環境保護総局)による承認と有毒化学品の輸出入の税関によるe-ポートシステムの相互連結機能が一年経過し、虚偽文書提出や輸出入者による通過許可書の改ざん・偽造などがSEPAにより調査されました。そのためSEPAにより輸出入企業に対して登記証と通過許可書の正しい使用を推進するために発表されました。

     税関において企業が犯した法規違反は管理当局により罰則を受けることも警告しています。事態の重大性により、警告、登記証の取り消し、将来の申請の不認可、罰金、公安局による拘束、裁判の起訴などの罰則が科せられることになります。

    国家環境保護総局
  • インベントリ
    商務部、海関総署、環境保護総局公告2005年第116号
    施行中
    公布日: 2005-12-31
    施行日: 2006-01-01

      「ロッテルダム条約」と「ストックホルム条約」の規定に加え、人体の健康と環境を保護し旧式製品を除去する目的で、商務部、海関総署、環境保護総局(SEPA)は、「輸入禁止貨物目録」(第6次)「輸出禁止貨物目録」(第三次)を共同で発表しました。

     2件の目録は、中国への輸入、または中国からの輸出が禁止される17の物質または化学品を含んでいます。

     そのため、中国管轄下の範囲では収載されている物品の輸出入ができません。 

    中国税関総署,国家環境保護総局
  • インベントリ
    中国で厳しく輸出入が制限される種類目録 (2006)
    废止
    公布日: 2005-12-27
    施行日: 2006-01-01

     「有毒化学品輸出入環境管理規定」実施を目的として、SEPA(国家環境保護総局)と海関総署は共同で「中国で厳しく輸出入が制限される種類目録」を発表しました。本目録はまず2005年末に発表され、毎年末更新されるために現在まで7回発表されています。

     該当する化学製品の輸出入を行う企業は、関連当局に対し事前に環境管理について対応する登記証を申請します。該当種別に合致しており内容が適切な場合、登記証と通過通知が申請者に発行されます。輸出入企業は、有毒化学品の輸出入ごとに、通過通知を税関に提出します。

     これに加えて、関連企業による輸出入される化学品の分類、包装、ラベルおよび輸送は危険品輸送に関する国際または国内条件に従って行わなければなりません。 

    中国税関総署,国家環境保護総局
  • 法規制
    国家環境保護総局公告2005年第46号-有毒化学品輸出入審査工作及び税関電子ポートネット運行の公告
    施行中
    公布日: 2005-09-27
    施行日: 2005-10-01

     2005年10月1日、SEPA(国家環境保護総局)の有毒化学品輸出入審査作業及び税関電子ポートネットが正式実施を開始しました。これについて、本公告は旧版申告の失効日に加えて通過通知と申告のサンプルを関連機関に通知するために発表しています。

     企業は2006年1月1日から旧版で申告されたものは審査に使うことができません。また、本公告は「1つの税関審査に1つの通知」、「1度限り」また「過積載」の禁止、税関での通知の回収のような審査通知を取り扱う方式について解説を提供しています。

    国家環境保護総局
  • 法規制
    劇毒化学品購買及び公路運輸許可証件管理弁法- 公安部令第77号
    施行中
    公布日: 2005-05-25
    施行日: 2005-08-01

      「劇毒化学品購買及び公路運輸許可証件管理弁法」は「中華人民共和国道路交通安全法」、「危険化学品安全管理条例(国務院第591号令)」などの法規に基づき制定されました。

     農薬、殺鼠剤、殺虫剤の個人購入以外は、劇毒化学品の購入や公路輸送は本弁法で規制されます。本弁法で言及される「劇毒化学品」は「劇毒化学品名録」に収載されている化学品を指します。中国では劇毒化学品の購入と輸送について許認可制度を採用しており、購入および輸送企業は購入証明書や許可証および輸送許可証を申請した後に活動をおこなわなければなりません。

    公安部
  • インベントリ
    劇毒化学品名録(2002年修正)
    施行中
    公布日: 2003-06-24
    施行日: 2003-06-24

     2003年6月4日、「劇毒化学品名録」は国家安全監督管理総局(SAWS)、公安部(MPS)、国家環境保護総局(SEPA)、衛生部(MOH)、質量監督検験検疫総局(AQSIQ)、鉄道部、交通運輸部(MOT)、中国民用航空局によって共同発表されました。

     本名録は判定境界線として化学製品の毒性インデックスを付けていますが、危険化学品の既存分類は変えていません。

     本名録中の化学品(合成化学品とその混合物(農薬を含む))は急性毒性および天然毒性に言及しています。また本名録は有毒化学品の判定境界線を指定し、335種の有毒化学品を含んでいます。

     改定「危険化学品安全管理条例」(591号令)に基づく中国GHS法規下で、危険化学品目録に収載される化学品は中国GHSに遵守することが求められます。「危険化学品目録」は「危険貨物品名表(2002年版)」と「危険化学品目録」「劇毒化学品名録」、その他危険有害性があるとみなされる化学物質として言及されるもので編集されています。

     中国ではすでに危険化学品目録の改訂が計画されていますが、残念なことに改定目録がまだ公表されていないため、最終決定は現在それほど簡単ではないという見通しです。 

    国家安全生産監督管理総局
  • 法規制
    有毒化学品輸出入環境管理登記実施細則
    施行中
    公布日: 2003-01-29
    施行日: 2003-01-29

     本細則は、「有毒化学品の輸出入における環境管理」を目的とした規制で規定される化学品の輸出入における環境管理登記の実施としてCRC-MEP(環境保護部化学品登記センター)により制定されました。有毒化学品の環境管理の範囲、実体、有毒化学品の環境管理登記に関係する当局を規定しています。

     登記の提出に関するデータ要求と登記等級も同様に詳述されています。

    環境保護部
  • 法規制
    化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定
    废止
    公布日: 1994-03-16
    施行日: 1994-05-01

     有毒化学品は輸出入の過程で環境管理規制の対象となり、この規制は有毒化学品の環境管理に関する中国の法規体系で基本的な法規となります。それは「中国で厳しく輸出入が制限される有毒化学品目録」に収載される化学品の輸出入、また外国企業または中国に在籍するエージェントによって登記されていない化学品の輸入を含めた環境管理の適用範囲を規定しています。

     該当する企業すべてがCRC-SEPA(国家環境保護総局化学品登記センター)に対して輸入や輸出、外国企業や中国企業などの種別に応じて環境管理登記証や申告を申請しなければなりません。関連当局に対する登記や申告の義務に加えて、企業は危険製品の輸送に関する国際・国内の規定に従って分類、包装、ラベルや輸送、輸出入を行うことを保証し、積荷の積み下ろし中における環境汚染を防止するために効果的な予防措置と緊急処置をとらなければなりません。

     「化学品初回輸入及び有毒化学品輸出入環境管理規定」は当初1994年にSEPA(国家環境保護総局)によって公布されましたが、いくつかの記載について修正撤廃を行った後、現在の「化学品初回輸入および有毒化学品輸出入環境管理規定」となっています。

    中国税関総署,国家環境保護総局,対外貿易経済合作部