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2016年 太平洋地域各国(地域)に置ける化学物質管理政策の変化---中国編

1.危険化学物質

 2016年3月10日、中国国家安全生産監督管理総局(SAWS)が生産安全を徹底するために、「2016年重点業界安全生産重点業務手配を配布することに関する通知」を公布し、9つの方面から安全生産重点業務手配の方向を示しました。当通知では2つの目標を掲げています。「生産安全自己応急条例」を公布することと「安全生産法実施条例(草案)」を発表することです。その他の作成中の法規制が「危険化学品安全監督管理法(仮名)」・「危険化学品企業安全監督管理規定」・「石油倉庫安全管理規定」などがあります。また、「安全生産監督管理法律実行手引き」が2016年末まで発行・実施する予定です。(Chemlinked Japan記事

 2016年7月13日、中国環境保護部(MEP)が「一部の環保部門規章と規範性書類を廃止することについての決定」を発表し、10件の規定(弁法)と121件の規範性書類の廃止を明らかにしました。2012年10月11日公布、2013年3月1日実施、更に2015年に改訂を行った「危険化学品環境管理登記弁法(試行)」(通称”環保部22号令”)はその廃止対象の一つになります。中国はずっと化学品管理と経済発展を両立させる道を模索し続けています。今回22号令の実施と廃止はまさにその模索の一部です。関係者の話によりますと、今、危険化学品に対する管理方法は調整に入っています。(Chemlinked Japan記事

 2016年12月6日、中国国務院が「危険化学品安全総合治理方案の配布に関する通知(3ヵ年プラン)を発表し、2016年12月から2019年11月までの3年間で全国範囲内の危険化学品安全管理に対する整頓を明らかにしました。3ヵ年プランでは、40の具体的な目標が掲げられ、10の分野に及んでいます。(Chemlinked Japan記事

 

2.新化学物質

 2016年3月8日、『新化学物質申告登録ガイドライン』(草案)が世界貿易機関(WTO)の公式サイトに発表され、各参加国による確認を仰いました。このバージョンは一部の関係業界団体の意見を取り入れ、2015年6月に公布した意見募集案と比べいくつかの変化点が見られています。何回も延期したが、正式版の発表は今年前半となり見込みです。(Chemlinked Japan記事

 2016年3月10日、中国環境保護部(MEP)が公告を出し、31の新化学物質を中国既存化学物質インベントリーに追加することを発表しました。これらの物質は全て「元・環境保護総局第17号令(環境保護部7号令発効後廃止)」に基づいて、新化学物質登録を行い、そして初めての製造・輸入或いは輸出から5年間を経ちました。具体的な開始時間や、実施手順はまだ明確になっていないが、中国環境保護部は既存化学物質リストへの登録を再開しようとしています。(Chemlinked Japan記事

 中国では、新化学物質の追跡管理の一環として、年次報告書(年1回)制度が設けられています。年次報告書の対象は簡易申告を行った新化学物質と一般申告を行った「危険類新規化学物質」及び「重点環境管理危険類新規化学物質」です。対象新化学物質の登録証の所持者が翌年の2月1日までSCC-MEP(環境保護部個体廃棄物及び化学品管理センター)に所定のOnlineソフトウェアで年次報告書を提出する必要があります。(Chemlinked Japan記事

 

3.危険貨物運輸

 2016年3月28日、中国交通運輸部が『危険貨物道路運輸安全管理弁法(意見募集案)』を公布しました。6月28日、中国交通運輸部が今年3月28日-4月15日に意見募集を行った第一版を基礎に、『危険貨物道路運輸安全管理弁法(意見募集案・第二版)』を公布し、再び意見募集ををしました。第二版では、11の章から構成され、合計71項の条文があります。主に総則・輸送委託・例外数量と有限数量・輸送業者・荷卸し・危険貨物輸送車両及びタンク・携帯式液体タンク・タンクコンテナ―・道路通行・緊急対応・監督検査と部門間連携・法律責任と附則があります。現行の『道路危険貨物運輸管理規定』(交通部令2013年第2号)に似たように、第二版の『弁法(意見募集案)』の中に、「危険貨物」の定義は、『危険貨物分類と品名番号』(GB 6944)の分類に基づき、『危険貨物リスト』(GB 12268)に収録された物資・材料或いは物品です。ただ、民間用爆発物・花火・放射性物質も新たに対象として追加されました。また、一つ注目されたのは、第一版の意見募集案で初めて小包の危険貨物輸送関する免除制度を設けました。つまり、有限数量(少量危険物)と例外数量(微量危険物)の形で運輸する危険貨物に対して、企業資格・人員資格・専用車両・外観識別などの要求を一部免除すると規定しました。実は、強制国家標準GB28644.1とGB28644.2が既に2012年に発効したにもかかわらず、この2つの国家標準を引用する正式な法規制がないため、今まで実施されたことがありません。今回の意見募集案は初めての試みとも言えます。(Chemlinked Japan記事1)(Chemlinked Japan記事2

 一方、港の危険貨物安全管理について、中国交通部(MOT)が2016年10月24日、「『港危険貨物安全管理規程(意見募集案)』のパブリックコメントについての通知」を発表し、一ヶ月後の11月23日までに意見募集を行うことにしました。現行の『港危険貨物安全管理規程』(交通部令2012年第9号)と比べ、今回の意見募集案はいくつかの変化点があります。まず挙げられるのは危険貨物対象の拡大、「国際海上危険物規程(IMDG Code)」と中国国家標準である「危険貨物リスト(GB 12668)」が定義または収録した危険貨物以外、5種類のものが対象として指定されました。(Chemlinked Japan記事

 

 

 
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