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中国交通部 「港危険貨物安全管理規程」の改正について意見募集を

 10月24日、中国交通運輸部(MOT)が「『港危険貨物安全管理規程(意見募集案)』のパブリックコメントについての通知」を発表し、一ヶ月後の11月23日までに意見募集を行うことにしました。今年8月に発表した意見募集案を加えれば、これは今年の2回目です。

 現行の『港危険貨物安全管理規程』は2012年12月11日付き交通部令2012年第9号で公布し、2013年2月1日から実施しています。港での危険貨物関係の作業はもちろん、港での建設プロジェクト(建物の新築・改築)の安全審査なども管轄下に置かれています。現行の9号令と比べ、今回の意見募集案には以下の変化点が見られています。

  • 危険貨物の対象を拡大しました。「国際海上危険物規程(IMDG Code)」と中国国家標準である「危険貨物リスト(GB 12668)」が定義または収録した危険貨物以外、次のものを対象として指定しました。
  1. 「国際海上固体ばら積み貨物コード(IMSBC コード)」付録1-B組の中に国連危険貨物コードが有する固体ばら積み貨物及び評価で危険性があることが明らかにしたその他の固体ばら積み貨物;
  2. 「マルポール条約(MARPOL 73/78)」付則Ⅰ付録Ⅰに収録したばら積み油類;
  3. 「化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(ICBコード)」第17章に収録したばら積み液体化学品及びその他の収録されていないが、危険性が判明したばら積み液体化学品;
  4. 「液化ガスのばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(IGCコード)」第19章に収録したばら積み液化気体及びその他の収録されていないが、危険性が判明したばら積み液化気体;
  5. 中国が加入または締結した国際公約及び国家標準が規程したその他の危険貨物。
  • 「第三章 経営者の条件」を新たな章として追加しました。今年4月公布した交通部令2016年第43号「港経営者管理規程(改正)」に、経営者の条件について規程していますが、「第三章 経営者の条件」には補充の形で港の経営者が満足する必要な条件が並べています。つまり、「港経営者管理規程(改正)」に書かれている条件だけではなく、「第三章 経営者の条件」に書かれている条件もクリアしなければいけないということになります。
  • 建設プロジェクトの安全審査関係の内容が調整されました。安全審査を申請する前に実行する安全条件検証は廃止されました。一方、安全施設設計審査に必要な資料を追加しました。

 今回の意見募集は11月23日までとなります。Chemlinkedを介して意見を提出したい方はご遠慮無く連絡してください。

杜 業翔
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