2015-11-26
韓国 一部の非有毒物質の分類及び識別情報の追加について意見募集を
2015年11月12日、韓国国立環境科学院は第2015-394号公示を発表し、非有毒物質に属していますが、K-REACHの有害性審査の下に分類及び識別情報が追加された208種類の物質のリストを公表しました。分類と識別情報について、パブリックコメントを募集することになります。募集期間は2015年12月1日までです。
2015-11-26
ニュージーランド EPAが危険品輸入/生産者に連絡先等の情報提供を要請
『2015年有害物質(輸入者と生産者情報)通告』により、11月19日から、ニュージーランド域内の企業と個人は次回または最初回の商業目的有害物質輸入/生産後の30日以内に、ニュージーランド環境保護署(EPA)に連絡先等の情報を提供することが義務付けられます。
2015-11-24
韓国 化学物質有害性審査結果を公表
2015年11月12日、韓国国立環境科学院は第2015-393号公示を発表し、2015年1月1日から2月28日の間にK-REACH登録通知を受けた化学物質の有害性審査結果を公表し、公衆に向けてパブリックコメントの募集を開始しました。募集期間は2015年12月1日までです。
2015-11-24
環境保護部が「汚染物質排出事業者自主モニタリングガイドライン(パブリックコメント募集)」を公表
11月6日、中国環境保護部は「汚染物質自主モニタリングガイドライン-総則」のパブリックコメント募集を発表しました。中国環境保護法の関連法規制として、公衆に意見募集を行います。募集期間は11月30日までです。
2015-11-20
中国 既存化学品の管理を強化
現在の中国の規制の枠組みでは、新規化学物質が上市前の承認の前に科学的なデータに基づく厳格なリスク評価を行わなければならないのとは異なり、既存化学物質は経験的に、かつ規制リストに基づき管理されています。11月11日、日本、中国、韓国の間で化学物質管理に関する第9回日中韓政策対話において、中国環境部(MEP)の杜科雄氏は、化学物質の環境リスク評価システムの完備と進展を紹介しました。
2015-11-20
日本 化審法改正に向けた検討
日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法)は2009年の最終改正が2011年4月より施行となりました。今年8月、環境省、経済産業省、環境省は化審法の再改正に向けた予備調査を開始し、厚生労働省(MHLW)はオブザーバーとして参加しました。化学物質管理に関する第9回日中韓政策対話において環境省の福島健彦氏により、2016年の3月に共同委員会で第一段階報告書が完成すると発表されました。
同じPEC物質に対する潜在登録者は、共同登録情報システムを通じて確認することができます。しかし、このシステムに参加するには、潜在登録者は、以下の基本的な情報を記入する必要があります(Chemlinkedニュース)。非韓国製造者の場合は、当局が発行した「唯一の代理人の指定証明書」が法的にOR資格を有することを証明する書類として必要になります。
2015-11-13
日本 化審法の第一種特定化学物質を追加予定
ストックホルム条約第7回締約国会議の決定に合わせ、日本は二つの塩素原子(ジクロロナフタレン、CAS No.:28699-88-9・ペンタクロロフェノール、CAS No.:87-86-5)を含むポリ塩化ナフタレン、その塩及びエステル類を第一種指定化学物質とすることを決定しました。