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ChemCon Europe 2016報道:韓国 K-REACH年次報告の提出必要性を強調

 2016年3月15日-18日、オランダ首都アムステルダムで、ChemCon Europe 2016が開かれました。REACH24Hの専門家とChemlinkedチームの担当者4人が参加し、最新の情報を会員の皆様に提供致します。

 3月16日、韓国環境部(MoE)のYu Kyung Kim氏がK-REACHとその実施状況について、演説を行いました。演説中に、Yu Kyung Kim氏が第1回PECs物質の共同登録協議体代表者(LR)選定の状況を紹介した上、事業者が期限までK-REACH年次報告を提出することの必要性を再び強調しました。

 韓国K-REACHでは、年間1トン以上の既存化学物質、及び、新規物質については量に関係なく、前年の実績を6月30日までに報告ことになっています。よって、最初回の提出期限は2016年6月30日になります。年次報告はITシステムを通して提出し、韓国地方環境部門を審査を受けます。

 先月に公布された「K-REACH報告制度履行時の関係資料作成に関する手引き」(CL-JPニュース)により、輸入側が基本情報を提供し、韓国国外の生産側が輸入側から提供されたリンクで、K-REACHのITシステムを直結でアクセスし、秘密保護する必要がある情報を入力することになります。Yu Kyung Kim氏の話によると、韓国国外の事業者の入力を易くするため、ITシステムの英語版が既に運用し始めています。でも、まだ全ての内容が英語に翻訳されているわけではありません。

 全ての結果がITシステムに保管される形ですので、事業者が年次報告を完了させた後も、韓国政府機関から何らかの説明や、証明書などを与えられることはありません。年次報告制度は次のPECs物質(第2回・第3回PECs物質)の選定に寄与します。Yu Kyung Kim氏が事業者に積極的に年次報告提出作業を展開することを促しました。規定通り提出しなかった事業者は3年以下の懲役或いは5千万ウォンの罰金が科せられます。

 

 

 

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