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日本 化学品関連法令の動向(2026年6月)

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【官報】

★有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令

厚生労働省 ・ 経済産業省 ・ 環境省令第 4 号 (号外 第 119 号)

公布日 令和 8 年 5 月 29 日

施行日 公布の日(令和 8 年 5 月 29 日)

概要

化審法の有害性情報の報告の電子的な受領に向けて省令の様式第1及び様式第2を改正する。

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260529/20260529g00119/20260529g001190023f.ht ml

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

「有害性情報の報告に関する省令」及び「有害性情報の報告に関する運用について」の一部改正(案)に対する意見公募の結果について

案件番号 595126055

結果の公示日 2026 年 5 月 29 日

提出意見数 2

所管省庁 経済産業省

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=595 126055&Mode=1

◆化審法「有害性情報の報告について」に関連情報が有ります。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_ index.html

★労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令政令第 195 号 (号外 第 128 号)

公布日 令和 8 年 6 月 10 日

概要

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和 7 年法律第 33 号)附則第 1 条第 6 号に掲げる規定の施行期日は令和 10 年 4 月 1 日とし、同条第 7 号に掲げる規定の施行期日は令和 12 年 4 月 1 日とする。

◆労働者数 50 人未満の事業場に於ける労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施の義務化が、 2028 年 4 月 1 日

◆SDS の通知努力を義務化

通知をせず、又は虚偽の通知に罰則の施行日が令和 12 年 4 月 1 日になります。

参考)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第 33 号)

公布日:令和 7 年 5 月 14 日

施行日:令和 8 年 4 月 1 日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/ anzen/an-eihou/index_00001.html

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260610/20260610g00128/20260610g001280019f.html

★化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PF OS又はその塩の項、PF OA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

総務省・厚生労働省・経済産業省 ・ 国土交通省・環境省 ・ 防衛省令第 1 号 (本紙 第 1725号)

公布日 令和 8 年 6 月 12 日

施行日 令和 8 年 6 月 17 日(学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日)

概要

化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 416 号)により、「ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)「以下PFHxS」) 関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFHxS関連物質が使用されている消火器、消火器用消火

薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第 28 条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法施行令原始附則第4項) に新たに追加されることに伴う省令の改正。

第 1 条4

ホペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸)関連物質を新設する。

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260612/20260612h01725/20260612h017250002f.html

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PF OS又はその塩の項、PF OA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令案に関する意見公募(パブリックコメント)について

案件番号 195250098

結果の公示日 2026 年 6 月 12 日

提出意見数 3

所管省庁 環境省

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=195 250098&Mode=1

★化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PF OS又はその塩の項、PF OA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPF OS又はその塩、PF OA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPF Hx S若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件

厚生労働省 ・ 経済産業省 ・ 環境省告示第 5 号 (本紙 第 1725 号)

公布日 令和 8 年 6 月 12 日

施行日 令和 8 年 6 月 17 日(学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日)

概要

化審法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第 416 号)により、「ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸「以下PFHxS」)関連物質」が、第一種特定化学物質に新

たに指定されるとともに、当該 PFHxS 関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第 28 条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法施行令 原始附則第4項) に新たに追加されることに伴い、製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項としてPFHxS関連物質を定めるための告示改正。

なお、PFHxS関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る表示すべき事項は、「PFOS又はその塩」、「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」、「PFHxS関連物質」又は「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されているものと同じ内容になるため、今回の改正では、表示すべき事項の内容は改正しない。

第 1

5 ペルフルオロ(ヘキサン―1―スルホン酸関連物質を新設する。

参考

平成 23 年 厚生労働省 ・ 経済産業省 ・ 環境省告示第 6 号

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=52ab1855&dataType=0&pageNo=1

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260612/20260612h01725/20260612h017250003f.html

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表

PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(案)に関する意見公募(パブリックコメント)について

案件番号 195250099

結果の公示日 2026 年 6 月 12 日

提出意見数 2

所管省庁 環境省

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=195250 099&Mode=1

★貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する告示経済産業省告示第 71 号 (本紙 第 1727 号)

公布日 令和 8 年 6 月 16 日

施行日 令和 8 年 8 月 16 日

概要

事前報告の対象技術にソルダーレジスト、 GaN 基板、永久磁石、ペロブスカイト太陽電池、シンチレータを加える。

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260616/20260616h01727/20260616h017270002f.html

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件に関する意見公募手続の結果について

案件番号 595126056

結果の公示日 2026 年 6 月 16 日

提出意見数 9

所管省庁 経済産業省

概要

以下を確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000310260

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=595126056&Mode=1

◆経済産業省 関連情報

安全保障貿易管理

外為法に基づく技術管理強化のための官民対話スキームについて、事前報告の対象となる技術を追加するべく、所要の改正をいたしました。

改正情報

「貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項」の一部改正について

令和8年6月16日 公布

令和8年8月16日 施行

外為法に基づく技術管理強化のための官民対話スキームについて、事前報告の対象となる技術を追加するべく、所要の改正をいたしました。

★労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

政令第 196 号 (号外 第 133 号)

公布日 令和 8 年 6 月 17 日

施行日 令和 8 年 10 月 1 日

概要

安衛法第 65 条の 3 第 1 項から第 3 項までの規定に係る指定作業場として以下を規定する等の改正を行う。

・第 1 項の規定により個人ばく露測定を行う作業場であって、厚生労働省令で定めるもの

・ 第 2 項の規定により作業環境測定を行う作業場であって、厚生労働省令で定めるもの

・ 第 3 項の規定により個人ばく露測定を行う作業場

これにより上記作業場では個人ばく露測定を含む作業環境測定が義務付けられます。詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260617/20260617g00133/20260617g001330020f.ht ml

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について

案件番号 495260028

結果の公示日 2026 年 6 月 17 日

提出意見数 10

所管省庁 厚生労働省

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495 260028&Mode=1

★医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

厚生労働省令第 103 号 (本紙 第 1728 号)

公布日 令和 8 年 6 月 17 日

施行日 令和 8 年 6 月 27 日(公布の日から起算して 10 日を経過した日)

概要

次に掲げる物を指定薬物に指定する。

・ N-イソプロピル-5-メトキシトリプタミン及びその塩類

・ 1-(2-ジエチルアミノ) エチル-2-(3 ・ 4 -メチレンジオキシフェニル) メチル- 5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類

・ 2-[4-(2-フルオロエトキシ) ベンジル]-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン- 1-イル)エチル] ベンズイミダゾール及びその塩類

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260617/20260617h01728/20260617h017280002f.ht ml

◆厚生労働省報道発表資料が有ります。

危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定

指定薬物等を定める省令を公布しました

詳細は以下から確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00053.html

◆通知が有ります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する

医療等の用途を定める省令の一部改正について

医薬発 0617 第 1 号 令和 8 年 6 月 17 日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260617I0020.pdf

★化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令

厚生労働省 ・ 経済産業省 ・ 環境省令第5号 (本紙 第 1731 号)

公布日 令和 8 年 6 月 22 日

施行日 令和 8 年 6 月 22 日

概要

新規化学物質の名称の公示は

1.新規化学物質の名称の公示は同条第一項

第二号から第四号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から五年

第五号に該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から 10 年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。

2.前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

参考

法第4条第5項第5号の規定に基づく判定は

①継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの

②動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの

のいずれにも該当しないものであり、環境の汚染の疑いがない化学物質であることから、同号に該当すると判定された化学物質についてのみ、化学物質の名称公示までの期間を 10 年に延長する。

詳細は以下から確認下さい。

https://www.kanpo.go.jp/20260622/20260622h01731/20260622h017310001f.ht ml

◆本件パブリックコメント結果公示があります。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令」に対する意見公募の結果について

案件番号 595126049

結果の公示日 2026 年 6 月 22 日

提出意見数 6

所管省庁 経済産業省

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=595 126049&Mode=1


【パブリックコメント】

★意見募集

◆労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案) に関する御意見の募集について

案件番号 495260062

案の公示日 2026 年 5 月 26 日

受付締切日時 2026 年 6 月 25 日 8 時 0 分

所管省庁 厚生労働省

概要

  1. 48 物質について、別表の左欄に掲げる物の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる値のとおり濃度基準値を定める。

(2)告示別表の「弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)」の項に「六弗化けい酸亜鉛(Ⅱ)」を追加する。

参考)概要別表

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000314944

適用期日等

告示日:令和 8 年 8 月下旬(予定)

適用期日:令和 9 年 10 月 1 日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495 260062&Mode=0

◆「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令(案)」に対する意見募集について

案件番号 595126095

案の公示日 2026 年6 月 1 日

受付締切日時 2026 年 6 月 30 日 23 時 59 分

所管省庁 経済産業省

改正内容

政令第1条第1項第 42 号において、「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質」は、 「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質(フッ素原子、塩素原子及び臭素原子以外の原子と直接に結合するペルフルオロアルキル基(炭素数が8から 20 までのものに限る。)を有する化合物であつて自然的作用による化学的変化により長鎖ペルフルオロアルカン酸を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(ペルフルオロオクタン酸関連物質を除く。) をいう。)」として規定しており、その具体的な物質として 156 物質を規定する。

参考) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令政令第 171 号

公布日:令和8年5月 22 日

施行日:令和8年 11 月 22 日

https://www.kanpo.go.jp/20260522/20260522g00113/20260522g001130004f.html

今後のスケジュール(予定)

公布日:令和8年9月頃

施行日:令和8年 11 月 22 日(改正令の施行日と同日)

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595 126095&Mode=0

◆「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令案」に係る御意見の募集について

案件番号 495260069

案の公示日 2026 年6 月4 日

受付締切日時 2026 年 7 月 3 日 14 時 59 分

所管省庁 厚生労働省

改正内容

以下の3物質を新たに麻薬として指定する。

① 2-(4-イソプロポキシベンジル) -5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル] ベンズイミダゾール

② 2-(4-エトキシベンジル) -1-(エチルアミノ) エチル-5-ニトロベンズイミダゾール

③ メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル) -1H-インダゾール-3-カルボキサミド] -3, 3-ジメチルブタノアート

※ 上記3物質の塩類を含む。

施行期日

公布日:令和8年8月中旬(予定)

施行期日:公布の日から起算して 30 日を経過した日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495 260069&Mode=0

◆労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について案件番号 495260077

案の公示日 2026 年6 月 5 日

受付締切日時 2026 年7 月4 日 19 時 40 分

所管省庁 厚生労働省

概要

改正が多岐に渡り量が多いため省略。

下記をご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000315656

施行期日

公布日:令和 8 年 7 月(予定)

施行期日:令和 8 年 10 月 1 日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49 5260077&Mode=0

◆作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)及び作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案) に関する御意見の募集について

案件番号 495260085

案の公示日 2026 年 6 月 12 日

受付締切日時 2026 年 7 月 11 日 19 時 0 分

所管省庁 厚生労働省

概要

・ 作業環境測定法施行規則第3条の3第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)

  1. 安衛法第 28 条第1項の技術上の指針のうち厚生労働省労働基準局長が定めるもの(※)において分析の方法が定められている化学物質を分析する場合

当該分析の方法が登録講習の内容に含まれる区分の登録を受けている第一種作業環境測定士が、当該分析を行うこと。


    1. の厚生労働省労働基準局長が定めるものにおいて分析の方法が定められていない化学物質を分析する場合

・ 第一種作業環境測定士が適切に選定した分析の方法が登録講習の内容に含まれる場合は、当該区分の登録を受けている第一種作業環境測定士が当該分析を行うこと。

・ 第一種作業環境測定士が適切に選定した分析の方法が登録講習の内容に含まれない場合は、当該分析の方法に用いる分析機器を保有し、かつ、適切に分析できる能力を有する第一種作業環境測定士が当該分析を行うこと。

(※) 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年技術上の指針公示第 24 号)を想定。

・ 作業環境測定法施行規則第5条の2の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(案)

公益社団法人日本作業環境測定協会認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IO HA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者を定める。

適用期日等

告示日:令和8年7月下旬(予定)

適用期日:令和8年 10 月1日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495 260085&Mode=0

◆労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案及びサンプリング補助者講習規程(案) に関する御意見の募集について

案件番号 495260092

案の公示日 2026 年 6 月 19 日

受付締切日時 受付締切日時 2026 年7 月 18 日 20 時 0 分

所管省庁 所管省庁厚生労働省

概要

  1. 作業環境測定士規程の一部改正等

  1. 作業環境測定基準の一部改正

  1. 金属アーク溶接等濃度測定告示等の一部改正

適用期日等

告示日:令和8年8月上旬(予定)

適用期日:令和8年 10 月1日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49 5260092&Mode=0

◆「輸出貿易管理令第4条第3項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物」等の一部改正案に対する意見募集について

案件番号 595126102

案の公示日 2026 年 6 月 22 日

受付締切日時 2026 年 7 月 22 日 23 時 59 分

所管省庁 経済産業省

概要

LC-PFCA、長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質、クロルピリホス、 MCCP を化審法 1 特に追加指定を受けた輸出令関連の告示/通達の改正に対するパブリックコメ

ント意見募集です。

参考)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令政令第 171 号 公布日:令和 8 年 5 月 22 日 施行日:令和 8 年 11 月 22 日

https://www.kanpo.go.jp/20260522/20260522g00113/20260522g001130004f.html

施行日

令和 8 年 11 月 22 日

詳細は以下から確認下さい。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=5 95126102&Mode=0


【経済産業省関連】

★化学物質管理セミナー

◆講演資料 ・ 動画(2025年度)

2025 年度に開催した「化学物質管理セミナー2025」の講演資料 ・ 動画は、以下からご覧ください。

【化学物質管理セミナー2025 講演資料】

化学物質管理セミナー2025 ダウンロード資料(第 1 回~第 3 回)

【化学物質管理セミナー2025 講演動画】

【講演動画】2025 年第 1 回~第 3 回

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/info_seminar.html

★化審法

◆法令集

・ 逐条解説局長通知等

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(PDF 形式: 282KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_t_ r080601_51_0.pdf

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(一部改正 ・ 新旧対照表)(令和 7 年 10 月 6 日)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_t_ r071006_51_0_sinkyu.pdf

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(一部改正 ・ 新旧対照表)(令和 8 年 5 月 29 日)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_t_ r080601_51_0_sinkyu.pdf

詳細は以下から確認下さい。

★通常新規化学物質の届出

◆お知らせ

「新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」を改訂しました。

◆4. 判定基準

新規化学物質の判定及び監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準(令和8年6月1日)(PDF 形式: 382KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/criteria_ 260601.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/shinki_tsujo.html

★一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出

◆お知らせ

25/06/02:「届出書作成支援ソフト(ver.05.00.00.00)」を公開しました届出書作成支援ソフトの入手

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/mensekijikou.html

◆1-1 . 記載要領等

一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の記載要領【2026 年度(2025 年度実績)届出用】(PDF 形式: 1,475KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/manual_202 6FY.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/general-chemical.html

★有害性情報の報告について

◆化審法第41条に基づく有害性情報の報告に関する要領

化審法第41条に基づく有害性情報の報告に関する要領(令和8年5月)(PDF 形式: 1,507KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_manual _260529.pdf

◆報告の提出について

e-Gov 電子申請を使用した化審法第41条に基づく有害性情報の報告マニュアル(令和8年5月)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_egovman ual_260529.pdf

◆関連規定

有害性情報の報告に関する省令(令和8年5月29日改正)(PDF 形式:262KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08 052936_0.pdf

有害性情報の報告に関する運用について(令和8年5月29日改正)(PDF 形式: 128KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r08052 956_1.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/harmful_index.html

★報告徴収の実施

少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度を利用した事業者に対し、令和8年度よりオンラインを活用した報告徴収を実施します。

詳細は下記ページからご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/hokoku_choshu.html

★化学物質の輸入通関手続

◆化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について(令和8年6月2日改正)(PDF 形式: 581KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/tsukan_260602.pdf

様式第1(試験研究用又は試薬として用いられる新規化学物質)(WORD 形式: 24KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import_form1.docx

様式第2(新規化学物質の少量新規 ・ 低生産用)(WORD 形式: 26KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import_form2.docx

様式第3(外国製造者)(WORD 形式:23KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import_form3.docx

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について

(英語)(PDF 形式:222KB)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import_notice_24 0307.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/import.html

★第一種特定化学物質又は第一種特定化学物質を使用する製品の輸入について

◆エッセンシャルユースに指定されている製品を輸入しようとする場合エッセンシャルユースと取扱上の技術基準について

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_kijun .html

★オゾン層保護 ・ 温暖化対策

◆最新の新着 ・ 注目情報

「オゾン層破壊物質等の生産量、消費量等(令和 7 年度)」を公表しました(26/06/11)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/data.html

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/index.html

★化学兵器禁止関連政策

◆届出 ・ 申告関係

化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等届出に係る電子申請マニュアル(PDF形式)(2026 年6月版)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/files/manual.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/todokede.html

★nite

◆化審法関連情報お知らせ

2026 年 5 月 26 日

「構造及び物性評価による高分子フロースキーム」を用いた新規化学物質の届出が可能になりました。

詳細は以下から確認下さい。

https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/todokede_manual_260527_00002.html

◆1分でわかる化学物質管理の動き

2.諸外国の動き

2.2 欧州

オンライン販売される危険製品対策としての EU 関税制度改革(Vol.9_2026/6)

https://www.nite.go.jp/data/000161600.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.nite.go.jp/chem/kanren/asia_kanren/chemcolumn.html

◆GHS 総合情報提供サイトお知らせ

2026/06/10

令和 6 年度 政府による GHS 分類事業で活用された官民連携 GHS 分類情報収集プロジェクトで提供された試験報告書等を公開しました。

官民連携 GHS 分類情報収集プロジェクトで活用された提供情報について

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_govpro_adopted.html

詳細は以下から確認下さい。

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html

◆GHS 総合情報提供サイトお知らせ

2026/6/23

【令和 8 年度情報受付開始!】「政府による GHS 分類」での民間からの試験等の情報を活用する官民連携 GHS 分類情報収集プロジェクトについて令和 8 年度の情報受付を開始いたしました。令和 8 年度分類対象物質については 7 月末までにまずは情報提供の意思表示

をお願いいたします。詳細は以下のリンク先をご確認ください。

令和 8 年度官民連携 GHS 分類情報収集プロジェクト及び受付サイト

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_govpro.html

令和 8 年度(2026 年度)政府による GHS 分類事業で分類予定の対象物質

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/R8_GOV_GHS_LIST.xlsx

政府による GHS 分類事業で過去に GHS 分類が実施された対象物質

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx

詳細は以下から確認下さい。

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_index.html


【厚生労働省関連】

★報道発表資料

◆令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」 (確定値)を公表します令和 8 年 5 月 27 日(水)

休業4日以上の死傷者数は約4割増加し、統計開始以来最多となったが、死亡者数は約4割減少

詳細は以下から確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73330.html

◆化審法関連の通知

法律の運用

有害性情報の報告に関する運用について[129KB] 平成 30 年 3 月 30 日 (最終改正:令和8年5月 29 日)

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001705918.pdf

詳細は以下から確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kashinhou_tsuu chi_00001.html

★労働安全衛生法に基づく新規化学物質の電子申請について

◆労働安全衛生規則(安衛則) が改正され、令和8年7月1日より以下の手続について、電子申請が原則義務化されます。

なお、令和8年7月1日の施行前においても、令和7年1月1日から電子申請が可能です。

① 新規化学物質の名称、有害性の調査の結果の届出(安衛則第 34 条の4)

② 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請(安衛則第 34 条の5)

③ ②に係る変更届(安衛則第 34 条の6)

④ 新規化学物質の有害性がない旨の確認申請(安衛則第 34 条の8)

⑤ 少量新規化学物質の製造 ・ 輸入に係る確認申請(安衛則第 34 条の 10)

詳細は以下から確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneis ei06/01h_00003.html

★令和8年度化学物質管理に係る専門家検討会

2026 年 6 月 5 日

資料等

中間取りまとめ報告書[PDF 形式: 501KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001708628.pdf

★化学物質による労働災害防止のための新たな規制について の HP

◆対象物質の一覧

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

●リスクアセスメント対象物一覧(裾切値一覧)

労働安全衛生法に基づくラベル表示 ・ SDS交付等の義務対象物質(令和8年3月 31日付け交付 ・ 令和 10 年4月1日施行改正政令及び改正省令まで含む)(令和8年6月5日更新 )[353KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001708896.xlsx

※ファイルには施行済のもののみの一覧、令和 9 年4月1日施行対象物質の一覧、令和10 年4月1日施行対象物質の一覧、未施行のものを含む全物質一覧を各シートにまとめています。

●がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一覧(がん原性物質の一覧)

労働安全衛生規則第 577 条の2の規定に基づき作業記録等の 30 年保存の対象となる化学物質の一覧(令和 10 年 4 月 1 日適用分まで) (令和8年6月5日更新、令和8年 10月1日適用の物質の追加 )[79KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001708897.xlsx

※一覧には令和 9 年 4 月 1 日以降に適用対象となるもののほか、既に適用対象となっている物質を含みます。

●皮膚等障害化学物質の一覧

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第 594 条の2及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質一覧(令和8年4月1日更新、令和9年4月1日適用物質の追加 )[99KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001708898.xlsx

※一覧には令和 9 年 4 月 1 日に適用対象となるもののほか、既に適用対象となっている物質を含みます。

詳細は以下から確認下さい。

★職場のあんぜんサイト

◆労働災害発生速報値

令和 8 年速報値(令和8 年 5 月現在)

●労働災害発生速報値

●死亡災害報告速報値

●死傷災害発生速報値

詳細は以下から確認下さい。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sokuhou.html

◆「リスクアセスメント支援ツールの CREATE-SIMPLE (クリエイト ・ シンプル) 」を更新しました(6 月 19 日)

CREATE-SIMPLE ver.3.2.1excel (2026.6 更新)詳細は以下から確認下さい。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm

【環境省関連】

★報道発表一覧

◆2026 年 05 月 26 日

令和6年度 大気汚染状況について

大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)第 22 条に基づき、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市において大気汚染状況の常時監視が行われており、環境省においても大気環境モニタリングを行っています。今般、令和6年度における常時監視測定結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

詳細は以下ら確認下さい。

https://www.env.go.jp/press/press_04765.html

◆2026 年 06 月 05 日

「PFOS 等の濃度低減のための対策技術集」の公表について

1 . 環境省では、PFOS 等の濃度低減のための対策技術に関する知見を充実させることを目的に「PFOS 等の濃度低減のための対策技術の実証事業」を実施しました。

2 . 今般、同実証事業の結果を「PFOS 等の濃度低減のための対策技術集」として取りまとめ、公表しました。

添付資料

PFOS 等の濃度低減のための対策技術集[PDF 4.0MB]

https://www.env.go.jp/content/000404224.pdf

詳細は以下から確認下さい。

◆2026 年 06 月 18 日

「リチウムイオン電池総合対策ポータルサイト」の公開について

消費者庁、消防庁、経済産業省、国土交通省同時発表

1 . リチウムイオン電池は、モバイルバッテリーやスマートフォン、電動自転車等に広く使用されており、利便性が高い一方で、使用方法の誤りや不適切な廃棄等により、発火 ・ 発煙事故を引き起こす事例が増加しています。

2 . こうした状況を踏まえ、関係省庁(消費者庁、消防庁、経済産業省、国土交通省、環境省) で連携し、対策を進めているところであり、その一環として今般、国民や事業者に対してリチウムイオン電池による事故を防ぐために必要な情報や、適切な廃棄方法に関する情報を一元的に発信するポータルサイトを作成しました

詳細は以下から確認下さい。

https://www.env.go.jp/press/press_05147.html


【消防庁関連】

◆報道発表

令和 8 年 5 月 29 日

「令和 7 年中の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要」の公表詳細は以下から確認下さい。

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/6892fd0780349878354d53925b8ff2a56 fd00f5f.pdf

提供:日本ケミカルデータベース株式会社
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