日本 化審法の第一種特定化学物質を追加予定
ストックホルム条約第7回締約国会議の決定に合わせ、日本は二つの塩素原子(ジクロロナフタレン、CAS No.:28699-88-9・ペンタクロロフェノール、CAS No.:87-86-5)を含むポリ塩化ナフタレン、その塩及びエステル類を第一種指定化学物質とすることを決定しました。
この結果を受けて、該当する化学品に関連する企業は化審法で規定される要求に従い、経済産業省から製造と輸入許可を取得しなければなりません。9月18日の化学物質審議会安全対策部会における結論と化審法第24条にもとづき、下表に列挙されるものは輸入が禁止されます。
第一種特定化学物質 | 輸入禁止対象 |
塩素数が2のポリ塩化ナフタレン (*注: 塩素数が3以上のポリ塩化ナフタレンを含むポリ塩化ナフタレンは1979年から指定) |
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ペンタクロロフェノールとその塩およびエステル類 |
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この決定は、審議の後、パブリックコメントなどを経て化審法の改正政令案として施行される見込みです。関係者は代替の解決策を検討する必要があります。