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日本 化審法施行令を改正 エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを第一種特定化学物質に指定へ


 日本厚生労働省、経済産業省及び環境省は2014年1月17日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」について、パブリックコメント募集を開始しました。意見募集は2014年2月15日までです。

 改正の内容は下記2点となります:

 1. 第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)

 新たに6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)及びヘキサブロモシクロドデカンを第一種特定化学物質に追加指定する。

物質名称

CAS番号

エンドスルファン

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

ヘキサブロモシクロドデカン

25637-99-4 

3194-55-6

4736-49-6

65701-47-5

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

138257-17-7

138257-18-8

138257-19-9

169102-57-2

678970-15-5

678970-16-6

678970-17-7

 2. 第一種特定化学物質が使用されている輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条)

 下記4種類のヘキサブロモシクロドデカンが使用される製品は輸入禁止とされることになります:

  • 防炎性能を与えるための処理をした生地

  • 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤

  • 発泡ポリスチレンビーズ

  • 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン 

 エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンについては、2013年6月に行われた経済産業省及び環境省審議会にて「「化審法」に基づく第一種特定化学物質に指定することが適当である」という結論が得られ、その後、10月の厚生労働省、経済産業省及び環境省審議会でも同様の結論が出され、さらに「ヘキサブロモシクロドデカンを用いる3種類の製品(繊維用難燃処理薬剤、難燃性 EPS用ビーズ、防炎生地・防炎カーテン)が輸入禁止とされることが適当である」という審議結果になりました。上記検討結果に対し、厚生労働省、経済産業省及び環境省は化審法施行令を改正し、エンドスルファン及びヘキサブロモシクロドデカンを「化審法」に基づく第一種特定化学物質に追加指定し、ヘキサブロモシクロドデカンが使用される4製品を輸入禁止とすることにしました。

  上述の1点目についは2014年5月1日より、2点目については2014年10月1日より正式施行する予定です。

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