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ベトナム 化学品法改正についての意見募集

 2024年3月12日、ベトナム商工省(MOIT)は、化学品法(06/2007/QH12)の改正案を最終化し、現在、国内外の組織や個人からのフィードバックを求めています。改正案は、2024年10月の第15期国会の第8セッションに提出され、2025年5月の第9セッションで承認される見込みです。

 本サイト以前も報道したように、MOITは2022年10月に一度、化学品法の改正案を公開したことがあります。当時の改正案は主に「化学品法の実用性・施行可能性の向上」、「ベトナムが加入した国際条約との整合性の確保」などに焦点を当てています。

有害化学物質を含む製品

 ベトナムの化学法枠組みにおける画期的な開発として、今回の改正案は製品内の化学物質に対して、単独の化学物質とは異なる別個の規制を導入します。具体的には、技術規則の下で規制されている有害化学物質を含む製品は、関連する法律および規制に従わなければなりません。さらに、技術規則のない製品内の有害化学物質の公式リストが発行されます。

 義務の一環として、生産者は生産プロセス中の有害化学物質に関する管理手順を開発する責任があります。生産者は管理記録を保持し、適切な機関の要求に応じてこれを提示しなければなりません。また、生産者と輸入者は、国家化学データベースシステム上で製品内の有害化学物質の内容を申告することによって、これを公表する必要があります。開示規制に従う製品のみが市場で流通することが許可されます。

ライフサイクル全体を通じた化学物質の管理

 改正案は、化学品法の詳細及び施行の手引きに関する政令(113/2017/ND-CP)(政令No.82/2022/ND-CPにより一部改正)の下で指定された化学物質リストに対してライフサイクル管理を行うことを提案しています。これは化学品法の基礎的な規定を継承しながら、以下のようにいくつかの変更がされています:

管理対象化学物質主な変化

対応する政令113/2017/ND-CPの付属書

条件付き化学物質

  • 条件付き化学物質の生産、取引、輸入、輸出、輸送、保管と保存、使用、処理および廃棄に関する要件を指定;

  • 条件付き化学物質の抽出、希釈、混合に従事する施設に関する要件を導入。

付属書 I

特別な管理を要する化学物質

  • 特別な管理を要する化学物質の生産、取引、輸入、輸出、輸送、保管と保存、使用、購入と販売、処理および廃棄に関する要件を指定;

  • 特別な管理を要する化学物質の抽出、希釈、混合に従事する施設に関する要件を導入。

付属書 II
禁止化学物質
  • 禁止化学物質の生産、輸入、輸送、保管と保存、使用に関する要件を指定(取引および輸出は禁止されている);

  • 取り扱いおよび廃棄要件を導入。

付属書 III

事故防止・対応計画を要する有害化学物質

  • 化学事故が発生した場合の組織および個人の報告責任に関する規制を導入;

  • 省および国レベルでの化学事故防止および対応計画を導入。

付属書 IV

申告を要する化学物質

  • 報告体制において、特別な管理を要する化学物質、条件付き化学物質、および規制リストにない化学物質の生産、取引、輸出、輸入、保管、使用に関する報告を統合。

付属書 V
この化学物質群は既存の化学品法の下で「制約がある化学物質」と名付けられています。

 リストに規制されていない化学物質について、改正案は生産、取引、輸入、輸出、使用、保管および保存、処理および廃棄の要件を定めています。

さらに、改正案は以下の内容も組み込まれています:

  • 「化学プロジェクト」、「化学工業団地」、「化学工業クラスタ」、「化学工場」、「化学コンプレックス」、「緑の化学」、「基本化学物質」、「石油化学」、「医薬品」、「ゴム製品」、「エネルギー化学物質」の概念の導入;

  • 化学管理に関する国際条約の実施に法的基盤を作る;

  • ベトナムと相互認識を持つ国によって公開された新しい化学情報を登録書類に含まれることを許可;

  • 消毒、抽出、保管、輸送、使用および化学物質の処理などの活動のための技術施設条件および専門資格に関する追加規制の追加;

  • 化学安全訓練に関する規定の導入。

改正案の原文はこちらでご確認することができます。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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