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ヘキサブロモシクロドデカンを監視化学物質から第一種特定化学物質へ指定

 2014年5月1日、日本厚生労働省、経済産業省及び環境省は告示第四号を発表し、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン(整理番号:(3)-2254)について監視化学物質としての指定を取消しました。

 一方、3月に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という)によりますと、ヘキサブロモシクロドデカン及びエンドスルファン(農薬の有効成分)は同日より第一種特定化学物質として指定されることになります。

 第一種特定化学物質について、日本においては、政府当局が定める用途を除く製造・使用は禁じられています。また、「改正令」によりますと、下記4種類のヘキサブロモシクロドデカンが使用される製品は2014年10月1日から輸入禁止とされることになります:

  • 防炎性能を与えるための処理をした生地

  • 生地に防炎性能を与えるための調製添加剤

  • 発泡ポリスチレンビーズ

  • 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン 

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