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韓国 K-BPR実施令/実施規則、意見募集案を公開

 「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(“K-BPR”とも呼ばれる)」は今年2月28日の国会本会議を通過し、3月20日に法律第15511号として大統領に署名され、公布されました。実行開始日は2019年1月1日となります。

 2018年5月30日、韓国環境部がK-BPRの下位法規制である実施令と実施規則の案を公開し、パブリックコメント募集を開始しました。

K-BPR実施令(案)の主な内容は以下となります。

  1. 生活化学製品及び殺生物剤管理委員会の構成及び運営(第2条~第5条);
  2. 「安全確認対象生活化学製品」の管理方法及び手続き(第6条~第9条);
  3. 「殺生物物質」の承認申請及び評価手続き(第11条~第14条);
  4. 「既存殺生物物質」の承認猶予期間(第15条);
  5. 「殺生物製品」の承認申請及び評価手続き(第18条~第22条);
  6. 「生活化学製品」及び「殺生物剤」の事後管理手続き(第27条~第28条);
  7. 罰金の計算及び納付(第29条~31条);
  8. 試験/検査機関の指定基準及び手続き(第33条~第34条)。

K-BPR実施規則(案)の主な内容は以下となります。

  1. 危害性評価の基準及び手続き(第4条~第5条);
  2. 「安全確認対象生活化学製品」の管理手続き(第6条~第10条);
  3. 「殺生物物質」の承認申請及び評価の詳細な手続き(第12条~第17条);
  4. 「殺生物製品」の安全容器及び包装・製造・保管基準(第24条~第25条);
  5. 「殺生物製品」の承認申請及び評価手続き(第26条~第31条);
  6. 「殺生物製品」及び「殺生物処理製品」の表示(第32条~第33条);
  7. 「殺生物物質」と「殺生物製品」の情報公開(第34条);
  8. 表示・広告の制限(第41条)。

パブリックコメント募集は7月9日までとなります。韓国語の原文はこちらで確認することができます。

  • 参考として、法規制内の各用語の定義を下記に掲載いたします。
用語 定義
生活化学製品 家庭・公共施設などの空間で使用する人や環境に化学物質が暴露されるリスクがある化学製品のこと。
安全確認対象生活化学製品 生活化学製品の内、危害性が認められ、製造/輸入する際に、当局の安全確認を受けなければいけない物。従来K-REACHの「危害憂慮製品」に相当。
殺生物剤 殺生物物質・殺生物製品・殺生物処理製品の通称。
殺生物物質 有害生物の除去、無害化又は抑制するなどの機能が有する化学物質、天然物質、微生物のこと。
殺生物製品 殺生物物質から構成される製品、又は混合することにより、殺生物物質を生成する製品のこと。
殺生物処理製品 付随的な目的で、殺生物製品を意図的に使用した製品のこと。(抗菌フィルター・防腐処理された製品など)


 

杜 業翔
フォロー
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