ニュース
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2013-11-07
中国新規化学物質環境管理(中国NCSN)セミナー――管理面について
 《新規化学物質環境管理における問題及び意見収集に関する通知》の発表以降、産業界は積極的に意見を提出し、フィードバックや意見などが合計で、406条、約5.8万文字提出されました。そのうち、届出申請表関係が37条、ガイダンス関係が159条、その他の問題が116条、管理やプロセスにおける合理的なアドバイスが94条あります。収集された問題と情報に基づき、2013年度新規化学物質環境管理セミナーが北京で開催され、化学物質登録センターのスタッフ、専門家、政府関係者及び出席代表者がそれぞれの問題に対して深く検討を行いました。
2013-11-05
タイがWTO危険化学物質総合版リストを提出
 タイ工業省工場局は2013年10月30日に、WTOに総合版の危険化学物質リストを提出しました。1995年~2012年の間に発布された全ての危険化学物質がそのリストに含まれます。
2013-11-04
日本 「化審法のリスク評価に用いる排出係数一覧表」(改訂3版)を公表
 2013年11月1日、日本厚生労働省、経済産業省及び環境省が「化審法のリスク評価に用いる排出係数一覧表」(改訂3版)及び「化審法のリスク評価に用いる排出係数一覧表」と「スクリーニング評価用排出係数一覧表」の英語版公表しました。
2013-11-01
UNECEがGHS改訂5版を発表
 先月、国連欧州経済委員会(UNECE)が「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」(GHS)改訂第5版を発表しました。
2013-10-31
GHS導入第3段階を向け、台湾が1,022物質を発表
 2013年10月4日、台湾労工委員会(CLA)はGHS優先適用の第3段階を向けて提案を発表しました。GHSに基づき、危害性が高く、かつ取り扱い量が大きな1,022物質が提案として公表されました。
2013-10-31
環境部が新規化学物質の科学研究備案申告状況(2013年7月~9月分)を発表
 《新規化学物質環境管理弁法》(環境保護部第7号令)第22条の規定に基づき、2013年10月16、国家環境保護部は2013年7月~9月の間に受付けた新規化学物質の科学研究備案申告について、備案状況第10号を発表しました。
2013-10-31
化粧品原料、農薬原料及び原薬用途の新規化学物質も中国新規化学物質申告が必要
 第7号令が施行されて以降、化粧品原料、農薬原料及び原薬用途の新規化学物質について、既存の規制法令、例えば化粧品新規原料の登録、新規農薬登録及び原薬の批准書などにて管理されており、中国新規化学物質の申告を改めてする必要があるかどうかという争議は、ずっと産業界で続けられています。
2013-10-30
マレーシア、職場で使用する化学物質に対してGHSを正式実行
 マレーシアで注目されていたGHS規則《2013年労働安全及び健康(化学品の分類、表示及び安全データシート)規則》(よく「Class規則」として熟知されています)は、2013年10月11日の政府官報により正式発布されました。Class規則は欧州連合GHS修正第3版に基づき制定され、職場で使われる工業化学品を管轄するのに用いられます。生産者、輸入者及びサプライヤーは該規則の要求に従い、関係する危険化学品に対して分類、包装、表示を行い、安全データシート(SDS)を作成すること。
2013-10-30
日本、40物質を優先評価化学物質リストに追加予定
 2013年10月8日、日本経済産業省は、新たに40物質を「化審法」に基づく優先評価化学物質リストに指定する方針を公表しました。
2013-10-28
台湾「毒管法」改正 新規物質と既存物質は登録制度に
 台湾毒性化学物質管理法(TCSCA)は1986年の公布以降、30年近く実施され、4類型の毒性化学物質(現時点で302点の毒性化学物質)を監督管理しています。国際社会における化学品管理の発展動向に応じて、台湾の毒性化学物質管理を強化するため、台湾毒性化学物質管理規制(TCSCA)は台湾化学物質登録制度の確立や第4類毒性化学物質への管理強化を目的に改定されました。10月21日-22日に開催されたREACH24H主催の「世界化学品規制に関する毎年恒例のサミットCRAC 2013」において、台湾行政院環境保護署環境衛生・毒物管理処の袁紹英処長は該当トピックスについて基調演説を行いました。  袁処長の話では、改正後のTCSCAは新規化学物質と既存化学物質の登録システムを同時に確立させるとのことです。現状の計画では、台湾既存化学物質登録システムの第一段階は既存化学物質に製造・輸入される量が0.1トン/年を越えたものに関係しています。台湾は中小企業が多いため、このような考慮がなされました。第一段階の登録は欧州連合(EU)REACH規制の予備登録プロセスと似ていますが、目的が異なります。  欧州連合(EU)REACH規制では予備登録は業界に緩和期を設け、正式登録の準備として設置されましたが、TCSCA改定案では第一段階の登録は化学物質の基本情報を収集するためです。労工委員会が既存化学物質届出(ECN)と既存化学物質届出増補(SECN)のプロセスで集めた情報と照らし合わせます。袁処長の話によると、既存化学物質届出増補を逃した企業はTCSCA改定案の第一段階登録には合格できないため、関連物質を台湾既存化学物質目録(ECSI)に収載させないそうです。登録の第二段階では優先化学物質は何回かに分けて標準申告を行い、欧州連合(EU)REACH規制と同じく、高トン数の化学物質に対し、データの提出要求は比較的多いです。
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