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化粧品原料、農薬原料及び原薬用途の新規化学物質も中国新規化学物質申告が必要

 第7号令が施行されて以降、化粧品原料、農薬原料及び原薬用途の新規化学物質について、既存の規制法令、例えば化粧品新規原料の登録、新規農薬登録及び原薬の批准書などにて管理されており、中国新規化学物質の申告を改めてする必要があるかどうかという争議は、ずっと産業界で続けられています。10月23日に更新されたFAQのQ129~Q133で、それらの問題に対して詳しく説明しています:

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