2016-03-21
ChemCon Europe 2016報道:韓国 K-REACH年次報告の提出必要性を強調
2016年3月15日-18日、オランダ首都アムステルダムで、ChemCon Europe 2016が開かれました。REACH24Hの専門家とChemlinkedチームの担当者4人が参加し、最新の情報を会員の皆様に提供致します。
3月16日、韓国環境部(MoE)のYu Kyung Kim氏がK-REACHとその実施状況について、演説を行いました。演説中に、Yu Kyung Kim氏が第1回PECs物質の共同登録協議体代表者(LR)選定の状況を紹介した上、事業者が2016年6月30日までK-REACH年次報告を提出することの必要性を再び強調しました。
『危険化学品環境管理弁法』一部改正についての解読
『危険化学品環境管理登録弁法』(試行)(以降は”『弁法』(試行)”と呼ぶ)が2013年3月に実施し始めてから、各地で登録作業が進んでいますが、全体として進捗が遅いのは事実です。環保部固体廃棄物と化学品管理技術センター(SCC)が『弁法』(試行)の主な技術サポート機構として、何回も地方管理部門の責任者と企業の代表を招き、講習会を開いてきました。講習会では、登録作業を実施する際に出た問題に対して分析し、認識を纏めました。各地の登録作業を有効に展開することを推進し、591号令で規定した「危険化学品環境管理登録の責務が環境主管部門にあること」を徹底するため、2015年、環保部汚染防止司が”『危険化学品環境管理登録弁法』改正”というプロジェクトを設立し、SCCに改正に関する研究・検討を委託しました。そして、2015年10月に、意見募集版が正式に公布されました(以降は”『弁法』(改正)”と呼ぶ)。今回の改正は化学品製造・使用する企業に対する義務と責任について、大幅な調整を行いました。企業に素早く法規制の動態を把握していただいて、対応を取ることをサポートし、本文は『文法』の今までの歴史と今回修正の点を着眼点をし、分析と解読を行います。
... ...
執筆者情報
梁 丹 Renee Liang
REACH24H上級法規制コンサルタント
博士号取得、化学と環境サイエンス関係学習と研究で九年以上の経験を積んできました;
長年中国国内外の化学品管理関係の研究と対応を行ってきました。
2016-03-14
中国『新化学物質申告登録ガイドライン』(草案)が発表
2016年3月8日、『新化学物質申告登録ガイドライン』(草案)が世界貿易機関(WTO)の公式サイトに発表され、各参加国による確認を仰いでいます。REACH24Hの専門家チームが草案の内容を詳しく分析した上で、去年6月に公布された意見募集案と比較した結果、いくつかの変更が明らかになりました。
2016-03-07
韓国 K-REACH報告制度に関する関係資料作成の手引きを公布
2016年2月26日、韓国はHelpdeskでK-REACH報告制度履行時の関係資料作成に関する手引き(韓国語)を公布しました。また、外国事業者向けの英語版も同時に提供しています。K-REACH最初の年次報告の提出は2016年6月30日まで完了する予定です。
2016-03-03
環保部 2015年下期新化学物質申告統計データを発表
2016年2月23日、中国環保部が2015年下期の新化学物質申告統計データを発表しました。内訳は一般申告82件・簡易申告1479件・科学研究(備案)592件です。
2016年2月17日、韓国OSHA実施細則が一部改正され、即日発効となりました。しかし、第86条第1項の提出用新物質有害性調査表本文内容に対する改正は2016年5月1日から発効することになります。
2016-02-29
中国 危険化学品 圧縮ガス・液化ガスの製造許可制度を改訂
2月16日、中国質検総局(AQSIQ)は、工業製品の生産許可に関する実施細則について部分的な改訂を発表する第15号を公布しました。改訂版は即日発効となります。
2016-02-29
中国化学品危険情報フレーズとコード標準を発表へ
2015年12月31日付の中国標準化管理委員会(SAC)の第43号通知にもとづき、GB/T 32374-2015 「化学品危険情報フレーズとコード」が承認され、2017年1月1日付で施行されることになりました。
2016-02-29
韓国 35物質のLR選定結果を発表
2016年2月22日、第二回韓国共同登録協議体代表者(LR)選定結果が公表され、35の登録対象既存化学物質(PEC物質)のLRが新たに選出されたことがわかりました。それと共に、35物質の物質名・CAS番号・LR名・選定実施日なども公表されました。
2015年1月1日から実施を始めた韓国「化学物質の登録及び評価に関する法律」(K-REACH)は、2016年1月27日に一部改正を可決されました。改正対象となる条文は第19条第3項・第42条の2・第47条・第48条及び第48条の2になります。改正後の法律は2017年1月28日から発効する予定です。