ニュース
中国 ジカウイルス対策・アメリカなどからのコンテナーに「蚊の撲殺処理証明書」を要求

 8月5日、アメリカ(USA)が正式に中国の「ジカウイルス対象国(地域)」に指定され、今後アメリカから入港した交通機関とコンテナーに対して、「蚊の撲殺処理証明書」が要求されることになります。

 2016年3月4日、国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ)をはじめ、公安部・交通運輸部・税関総局など8省庁が「ジカウイルスを我が国への侵入を防ぐための公告」を共同で発表しました。公告により、2016年3月4日から12か月間の間、対象国(または地域)から来たの交通機関とコンテナーは有効な「蚊の撲滅処理」を経たことを証明しなければいけません。証明できない場合、速やかに中国当局の監督の下に撲滅処理を行う必要があります。また、出入国検験検疫機構は対象国(地域)から来た交通機関・貨物・コンテナー・荷物・郵便バックに対して、厳格な検疫を行うことになります。

 国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ)は「ジカウイルス対象国(地域)リスト」を順次更新しております。最新版は8月22日で発表され、合計57の国と地域が対象国(地域)と指定されました。その中に、アフリカ州(2)・アメリカ州(45)・西太平洋地域(8)・東南アジア地域(2)となります。アメリカ(USA)は8月5日にこのリストに載せられました。

 では、有効な「蚊の撲滅処理証明書」とは具体的にどんなものでしょうか。有効と見なされる証明書は政府機関または専門処理会社が発行したものでなければいけません。そして、少なくとも以下の内容が含まれます。

  1. 処理の日付・場所・コンテナーの番号・数;
  2. 撲殺用の薬剤の活性成分・用量・処理方式・作用時間(燻蒸処理の場合は処理温度を明示すること);
  3. 作業を実施する機関のサインと捺印;
  4. 証明書は少なくとも中文と英文両方で作成する。

 ここで注意してほしいのは、入港後の中国当局監督下の撲滅処理は1~2日の時間がかかる可能性があります。また、冷凍コンテナー・食品・飼料・精密機器・一部の危険品を載せるコンテナーに対して、燻蒸処理は製品の品質を影響する恐れがありますので、事前に現地の検験検疫局(CIQ)に説明することをお勧めします。

 

 

杜 業翔
フォロー
本サイトは情報提供のみを目的としており、掲載内容の運用結果についてREACH24Hおよび著者は一切の責任を負いません。また、当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
お勧めのコンテンツ