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中国 新規化学物質に基づく2013年度報告書の提出を要求

 中国環境保護部化学品登録センター(CRC)は2013年12月20日、新規化学物質に基づく2013年度報告書に関する通知を発表しました。通知によって、簡易申告と危険類新規化学物質(重点環境管理危険類新規化学物質を含む)登録証所持者は、「新規化学物質管理弁法」(環境保護部第7号令)第三十六条規定に基づき、2013年度製造・輸入実績、すなわち年度報告書を2014年2月1日までに提出しなければなりません。

 同時、年度報告書提出用の電子申請システム(バージョン1.1.1)も公開されました。しかし、公開された電子申請システムは電子データを伝送する際の安定性が改善されただけで、仕様と内容に変更はありません。登録証所持者が「新規化学物質年度報告書記入説明」に従って年度報告書を提出しなければなりません。年度報告の注意事項についてはこちらをご参考ください。

 電子申請システムで製造・輸入実績の電子データを登録するほか、印鑑付きの年度報告書をカラーでスキャナーし、PDFファイルをアップロードすることも必要となります。すでに提出された年度報告書に変更または補正があった場合、年度報告書に関するすべての資料を改めて提出しなければなりません。CRCは電子申請システムで登録した年度報告書電子データ及びPDFファイフしか受け付けないため、印鑑が付いた「新規化学物質年度報告書」の紙原稿の提出は必要ありません。電子申請システムで登録したデータは紙原稿と同等な法的効力を有します。

 CRCによって、登録証所持者は、2014年2月1日までに、2013年及びその前に環境保護部第7号令に基づいて新規化学物質登録証を所得したすべての新規化学物質に対して、製造・輸入実績を提出しなければなりません。CRCは2014年2月より審査を行い、審査結果をメールで年度報告書の連絡先に送信する見通しです。補正が要請された場合、20営業日以内に補正を行なわなければなりません。期限が過ぎ、補正を行なわなかった場合、未提出とみなされ、CRCにより発表されることになります。第7号令第44条規定によって、新規化学物質の昨年度製造・輸入実績を規定通りに提出しない場合、環境保護部より1万元(約17万円)の罰金が課せられることになります。

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