ニュース
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2014-02-12
シンガポール 標準SS 586:2014を実施開始
 シンガポール化学品標準委員会(Singapore Chemical Standards Committee)は2014年2月7日、「危険化学品及び危険物品に関わる危害情報伝達に関する標準」(Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods SS 586:2014)を公布、即時に発効しました。
2014-02-11
中国、欧州と米国SDS基準の総合分析
 一言でいうと、欧州連合、中国と米国欧州三つの地域における安全データシート(SDS)の編集基準はすべて国連GHS基準に基づき、作成されたものです。欧州連合と中国は国連GHSが定めるSDSの16部分の内容を留めていますが、米国は12部分しか採用しませんでした。そのうち、第12、13、14、15の四部分について強制要求はありません。
2014-02-11
中国環境部 オゾン層破壊物質の年度輸出入割当許可申請の受付期間を決定
 2014年3月より、「オゾン層破壊物質輸出入管理弁法」(環境保護部第26号令)が正式施行されることになります。それに伴い、旧中国国家環境保護総局が発行した「オゾン層破壊物質輸出入管理弁法」(環発「1999」278号)及び旧中国国家環境保護総局、旧対外経済貿易合作部、税関総署が合同発表した「オゾン層破壊物質に対する輸出入管理の強化に関する規定」(環発「2000」85号)が廃止となります。
2014-02-11
中国環境保護部 2014年第一回許可予定とされる通常申告登録証を公表
 中国環境保護部は近頃、「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令)に基づき、ハンツマン化工貿易(上海)有限会社などが提出した2014年第一回許可予定とされる「新規化学物質環境管理登録証」(12件)について公示を行いました。公示期間は2014年1月28日~30日までです。
2014-02-11
中国環境保護部 2014年第二回許可予定とされる通常申告登録証を公表
 中国環境保護部は近頃、「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令)に基づき、SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.などが提出した2014年第二回「新規化学物質環境管理登録証」(5件)及び蘇州ノバルティス製薬科技有限会社などの3社が提出した登録証変更申請(3件)について、許可予定とする公示を発表しました。公示期間は2014年2月7日から10日までとなっています。
2014-02-10
台湾 ヘキサブロモシクロドデカンなどを毒性化学物質として指定
 台湾環境保護署は2014年2月6日、毒性化学物質として4物質を新たに指定し、2つの毒性化学物質を同一の条目に合併する旨の予告を発表しました。具体的な内容が台湾環境保護署の公式サイトで掲示されており、これに対する御意見・御質問は14日間内にご提出ください。
2014-02-10
中国 化学品の物理的危険性鑑定の関連書類を発表
 近頃、中国安全生産監督管理総局は公式サイトで、3つの第60号令の関連書類を公表すると同時に、関連書類に対するパブリックコメント募集を開始しました。
2014-02-08
中国環境部 2013年下半期新規化学物質の統計データを公表
 官庁統計によりますと、2013年下半期、中国環境部はそれぞれ通常申告36件、簡易申告1,389件及び科学研究届出申告488件を許可しました。  2013年末時点で、環境部より承認された申告は、通常申告が115件、簡易申告が10,776件、 科学研究届出申告が2,753件となりました。通常申告で合計120個の新規化学物質(一部が系列申告に所属するもの)が関わっており、そのうち、49物質が重点環境管理危険類新規化学物質、45物質が危険類新規化学物質、26物質が一般類に分類されることになりました。 表1. 通常申告の統計データ  
2014-02-08
韓国 K-REACHに向けたヘルプデスクを開設
 国内及び国外の企業がより良くK-REACHに対応できるよう、韓国環境部(MoE)は英語及び韓国語に対応でき可能なK-REACHに向けたヘルプデスクを開設しました。
2014-02-08
中国環境部 新規化学物質申告に関するFAQを更新
 中国環境部化学品登録センター(CRC-MEP)は2014年1月23日に「新規化学物質環境管理弁法」(第7号令)に関するFAQを更新しました。更新にあたって、合計37件の質問(№148~№184)が登録され、公式回答も掲示されることになりました。  トキシコキネティクスについて、試験報告は提出する必要があるかどうか、試験の免除条件などに対する質問はFAQで明確な回答が掲示されていますが、多くの質問は依然として関連ガイドラインが公表されなければ明確な回答が得られません。  「新規化学物質申告登録ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)によりますと、2級の申告で、28日間の反復投与毒性試験の結果は「重篤な不可逆的な損傷を生じる」、または「無毒性量が極めて低い」の場合、90日間の復投与毒性試験データの提出が必要とされていますが、「重篤な不可逆的な損傷」、「無毒性量が極めて低い」について具体的な説明がありませんでした。これに対して、今回更新されたFAQのQ163で、明確な説明が掲載されました:「重篤な不可逆的な損傷」とは試験の回復期間内に回復できない損傷という意味を指します;「重篤な不可逆的な損傷」は専門家が判断すること。また、「無毒性量が極めて低い」については、28日間反復投与毒性試験で得られた無毒性量の最小値が下表のように表されます:  表一 無毒性量(NOAEL)の閾値
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