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中国環境部 オゾン層破壊物質の年度輸出入割当許可申請の受付期間を決定

 2014年3月より、「オゾン層破壊物質輸出入管理弁法」(環境保護部第26号令)が正式施行されることになります。それに伴い、旧中国国家環境保護総局が発行した「オゾン層破壊物質輸出入管理弁法」(環発「1999」278号)及び旧中国国家環境保護総局、旧対外経済貿易合作部、税関総署が合同発表した「オゾン層破壊物質に対する輸出入管理の強化に関する規定」(環発「2000」85号)が廃止となります。

 環境保護部第26号令(以下「法令」という)は「オゾン層破壊物質管理条例」(国務院令第573号)が制定するものであり、中国におけるオゾン層破壊物質(ODS)の輸出入管理を強化し、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその修正案に基づく義務を果たすことを目指しています。

 法令はあらゆる形式での「中国輸出入オゾン層物質制御目録」に収録されたオゾン層破壊物質に関する輸出入事業に適用します。寄付、見本、販促品、売上返品などの形で「中国輸出入オゾン層破壊物質制御目録」に収載されたODSを中国国境に輸出・輸入する者について、ほかの規制で管理されている場合、その規制に従うことになります。

 法令は各ODSの輸出入に関する業務の締切日が定められています。法令によりますと、国務院の関連部署が毎年12月20日までに来年度の輸出入割当総量を公表し、関連輸出事業団体は毎年10月31日までに中国ODS輸出入管理機関に来年度の輸出入割当を申請しなければなりません。関連ODS輸出入管理機関は申請の受付日から20営業日以内及び12月20日までに、オゾン層破壊物質輸出入許可書を発行するかどうかについて判断した上で公表します。許可書は省レベル商務部にODS輸出入許可証を申請するのに用いられます。一件のODS輸出入許可証は一回の通関手続きにしか使用できないほか、当該年度のみが有効となり、次の年度に使用することが許されません。

 輸出入事業団体がオゾン層破壊物質輸出入許可証を受領した後、実際の輸出入量が申請数量より少ない場合、通関手続きの完了日から20営業日以内に実際の輸出入量などの情報をオゾン層破壊物質輸出入管理機関に報告しなければなりません。

 輸出入事業団体がオゾン層破壊物質輸出入許可証を受領した後、実際に輸出入が行われなかった場合、輸出入許可証の有効期間が切れた日から20営業日以内にオゾン層破壊物質輸出入管理機関に報告しなければなりません。

 輸出入事業団体が輸出入割当を完全に使いきれることができない場合、当該年度の10月31日までにオゾン層破壊物質輸出入管理機関に報告し、残った部分を返却しなければなりません。そうしない場合、次の年度の割当が削減または取消される恐れがあります。

 要注意:
危険類に属するオゾン層破壊物質の輸出入許可を申請する事業団体は、該当危険化学物質を取り扱う企業の「危険化学品環境管理登録証」、及び安全生産監督管理部門が発行した危険化学品の生産、使用または経営許可証を提出しなければなりません。

 Chemlinked Inventory Toolboxで取り扱う物質が「危険化学品目録」に該当するかどうかを調べてみてください。

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