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日本 少量新規化学物質確認制度を見直し予定

 今年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画において、化審法の化学物質審査制度の見直しが3件盛り込まれました。

 経済産業省(METI)が10月に発表した「化学物質審議会」配布資料から、新規化学物質について下記のように調整される見込みであることが明らかになりました。

 1.  少量新規化学物質確認制度等の総量規制の見直し

 少量新規化学物質確認制度については、科学的考察を基に人の健康及び生態系に対する安全性を確保しながら、事業者の新規化学物質の製造・輸入に係る予見可能性を担保する仕組みとするため、低生産量新規化学物質に係る特例枠(10トン)との関係を考慮しつつ、一社単位で確認を行うことについて検討を行います。

 2. 少量新規化学物質確認制度の受付頻度の見直

 事業者が事業機会を逃すことなく競争力を高めることを可能とする観点から、事業者の実情を踏まえて、少量新規化学物質の確認の申出の受付頻度の増加について検討します(ChemLinkedニュース2013年11月11日)。

 3. 化学物質の用途等を考慮した審査制度の構築

 ・手続のスピードアップ(少量新規化学物質の確認数量について速報サービスを導入、低生産の確認通知送付までの手続期間を約1ヶ月短縮、通常新規の判定通知送付までの手続期間を2週間短縮)

 ・微量の副生新規化学物質についての取扱いの合理化

 新規化学物質の届出に関する事業者向けマニュアルを改正し、実用的な製法で分離が困難であれば混合物として届け出ることが可能であることを明確化にします。

 ・QSARを活用した生物蓄積性判定の導入

 生物蓄積性の類推等による判定の運用ルール案を作成・公表し、届出された新規化学物質について、構造が類似し生物蓄積性が低い既知の化学物質がある場合にはQSAR(定量的構造活性相関)の推計結果等から高蓄積性でないと判定できる仕組みなどを導入します。

 上記改革案から見ると、日本当局が申告手続きの改善の重要性を意識していることが見られています。しかし、現在、改革案はまだ検討中のため、実際に化審法が改正されるのは近い時期ではないと予測されます。

 また、経済産業省は先日、2014年少量新規化学物質届出の日程を発表しました。具体的な時間は下表のようになります:

回数

受付時間

対象

1

2014年1月20日~30日

2014年4月1日~2015年3月31日までの製造又は輸入分

2

2014年6月2日~10日

2014年7月1日~2015年3月31日までの製造又は輸入分

3

2014年9月1日~10日

2014年10月1日~2015年3月31日までの製造又は輸入分

4

2014年12月1日~10日

2015年1月1日~2015年3月31日までの製造又は輸入分

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