日本 10月から少量中間物等新規化学物質確認制度を実施
日本は中間物及び輸出専用品に関する少量新規化学物質の届出について、新たな事前届出制度の採用を許可し、今年10月1日より正式施行するとしています。
主な変化点は3月に発表された改正案より提出された内容と同様で、下記内容が含まれています:
「少量」の定義は元 「全国の事業者で年間1トン以下」から「一事業者あたりの新規化学物質の製造・輸入予定数量が一年度に1トン以下」に変更
要求に該当する物質の事前確認申出の受付頻度は元「1年4回」から「随時」に変更
材料の届出様式が変更されました。記載例と記載上の注意点については、公式サイトをご参照ください
経済産業省は、手続きを簡素化することで日本における事業者に便宜を与え、コンプライアンスに関わる負担を軽減させるほか、旧制度による商業活動への遅滞影響をなくすよう、行政審査許可周期の更なる合理化を図っています。