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韓国 新たに指定された39の有毒物質の制限量を提案(2024年4月11日更新)

Updates:2024年4月11日、韓国環境部(MoE)は公示第2024-77号を公布し、新たに指定された有毒物質(NIER固有番号:2023-1-1174~2023-1-1212)の制限量の提案を採択し、即日発効しました。そして、「無水酢酸」は付録1(有毒物質)から削除されました。


 2024年3月15日、韓国環境部(MoE)は、2024年初頭に新たに指定された有毒物質(NIER固有番号:2024-1-1174~2024-1-1212)の制限量を提案し、2024年4月2日までの意見募集を開始しました。

 「化管法(CCA)」に基づき、有毒物質、制限物質、禁止物質および許可物質は、相応する安全基準の上限を超えた場合にレベル1の化学事故予防管理計画書、上限未満下限以上の場合にレベル2の化学事故予防管理計画書を提出する必要があります。現時点でベンゼン、ビスフェノールA、DBPやBBP等11種類のK-REACH許可候補物質が提案されましたが、第一組の許可物質はまだ未公布の状態にあります。そして、許可物質以外のものは、「有毒、制限、禁止及び許可された物質の規定量に関する規定」の付録に収載されています。

  • 付録1(有毒物質)

  • 付録2(制限物質)

  • 付録3(禁止物質)

 今回の提案は、付録1(有毒物質)を対象としています。詳細はこちら(57~59ページ参照、赤字部分)をご覧ください。

羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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