ニュース
日本経済産業省 第4回少量新規化学物質申出開始

 日本経済産業省は先日、第4回少量新規化学物質の申出を公表しました。申出対象は2014年1月1日~2014年3月31日までの製造又は輸入分となり、受け付け期間は2013年12月2日~12月10日となります。

 化審法によって、少量新規化学物質の申出を行うことができる数量は、化学物質ごとに1年間(4月1日から翌年3 月31日まで)の製造数量及び輸入数量の全国における合計数量が1トンを超えない数量です。少量新規化学物質申出は4回/年となっていますが、申出化学物質は日本国内での製造・輸入量が1トンを超えた場合、少量新規化学物質申出ができなくなります。

 少量新規化学物質の申出者は下記情報を提供すること:

 ・申出書

 1) 事業所の名称

 2) 所在地

 3) 新規化学物質の名称

 4) 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)

 5) 新規化学物質の物理化学的性状

 6) 成分組成

 7) 確認を受けようとする年度(製造・輸入を行おうとする年度)

 8) 製造予定数量又は輸入予定数量(kg)

 9) 新規化学物質の用途

 10)新規化学物質を輸入しようとする場合は、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名

 11)参考事項:継続として申出するものについて、申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)に受付番号、少量新規化学物質の名称及び数量を確実に記入しなければなりません。

 申出は書類申出及び電子申出、両方とも可能です。

 電子申出については、申出用ソフトウェアをダウンロードし、システムの指示に従い申出を行ってください。申出用ソフトウェアはこちらからダウンロードできます。

 書類による申出は下記資料を持参し提出してください。郵送による受付は行っていません。

 1. 少量新規化学物質製造・輸入申出書(正本) 3部(申出物質ごと)

 2. 申出書(正本)のコピー 1部(申出物質ごと)

 3. 申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)1部

 4. 返信用封筒[A4判の書類を折らずに入れることができる大きさのもの]1部

 受付場所は以下となります:

 経済産業省 本館6階西8右 製造第8会議室

 (東京都千代田区霞が関1-3-1)

関連リンク

 

欧陽結清
フォロー
本サイトは情報提供のみを目的としており、掲載内容の運用結果についてREACH24Hおよび著者は一切の責任を負いません。また、当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
お勧めのコンテンツ