日本の厚生労働省、経済産業省及び環境省は2014年3月28日、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(案)」を発表し、同時に、それに向けてパブリックコメント募集を行いました。意見募集は2014年4月26日までとなっています。
「化審法」によりますと、新規化学物質を製造・輸入するものは事前に国に届け出て、国が新規化学物質の性状等に関して審査を行い、規制する必要があるかどうかを判定することになっていますが、「化審法」第3条第1項第5号においては、全国における製造・輸入予定総量が、一年度に1トン以下である新規化学物質(少量新規化学物質)であって、所管三大臣の確認を受けたものであれば、事前の届出や審査等を経ず、製造・輸入することができるという特例が定められています。
上記特例に対し、昨年6月14日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、事業者の予見可能性を高めるため、総量規制及び確認の申出の受付頻度(現在年4回)の見直しについて検討を行なった結果、予定されている取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものと確認できる場合には、総量規制に代えて、一事業者あたり1トン/年度以下の製造・輸入を認め、確認の申出の受付頻度も随時とできるという結論を得ました。
検討した結果に合わせ、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の「中間物」及び「輸出専用品」に関する届出様式が変更されることになります:製造・輸入予定数量が一事業者あたり1トン/年度以下の場合、添付書類が簡素化され、新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置の概要及び化学物質の管理体制の概要を記載した書面を添付した申出書等を三大臣に提出することで受け付けられます。