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河北 化粧品非特備案-製品名称「原液」の要件を明確

 2020年6月9日、中国河北省薬品監督管理局は「製品名が原液である非特殊用途化粧品の備案要件を明確する通知」を公布しました

 詳細は以下となります。

  1. 単一成分或は単一類の成分は機能性成分であり、必要な溶剤、酸化防止剤、防腐剤と混合して、直接使用または規定の割合で希釈して使用し、ケア用の液体化粧品として使用され、「原液」を製品の属性名として使用することができる。

  2. 「原液」を製品の属性名とする製品は、使用説明の中で使用部位(皮膚または髪用)を明確に表示したり、「スキンケア」や「ヘアケア」などの共通名と同時に使用すること。

 本通知が既に発布された日から、各級化粧品備案機構と監督機構に上記の要求に従って関連製品の備案業務と監督検査業務を展開しました。

 

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