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韓国 2021年まで登録する必要があるCMR物質を364種に絞る

 10月の意見募集を経て、2018年12月28日、韓国の環境部は「告示第2018-232号」で、2021年まで登録しなければならないCMR物質(発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質)の決定版を正式的に公表しました。今回公表されたリストに、合計364の物質が含まれており、去年10月の案と比べ、180の物質が削除されたことがわかりました。
 去年改正され、今年1月1日から発効した韓国の「化学物質の登録及び評価等に関する法律(K-REACH)」では、既存化学物質に対する新しい登録体制が導入されました。製造・輸入量が年間1トン以上の既存化学物質は登録の対象となります。その上、登録対象外の物質や、優先的に登録する必要がある物質も別途指定しています。今回指定された364のCMR物質(その水和物も含む)は正に「優先的に登録する必要がある物質」に属します。
 具体的には、K-REACH改正の第10条により、関係政府機関は人又は動物に癌、突然変異、生殖能力異常を起こしたり引き起こすおそれがある既存化学物質として、2021年12月31日までに登録しなければならない物質を指定する必要があると規定しています。
 K-REACH改正には、既存化学物質の登録期限を段階的に設定しています。2019年6月30日まで予備登録を完了した場合、下記のように製造・輸入量に応じて本登録までの猶予期間が与えられます。

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杜 業翔
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