台湾地区 硝酸アンモニウム及びフッ化水素を懸念化学物質として管理へ
硝酸アンモニウム及びフッ化水素は危険有害性が有する懸念化学物質として指定され、その取扱いへの管理が「毒性及び懸念化学物質管理法(TCCSCA)」の下で強化される予定です。
台湾地区 登録弁法改正案に関する業界の質問、TCSBの回答は?
台湾当局は、登録期間の延長、審査期間、免除範囲、登録有効期間などをはじめ、「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」の修正草案に関する産業界からの質問を回答しました。
台湾 新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法の修正案を公開
2021 年 5 月 24 日、台湾の環境保護主管機構(以下、主管機構と略称)は、新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法の修正案(以下、修正案と略称)を公布し、主管機構の公式サイトで60日間の意見募集期間を設置しました。
台湾EPA 毒管法料金基準を更新
台湾の化学物質登録制度(台湾 REACH)は2014年12月に開始されました。書類の審査、登録の延長と変更、証明書の発行、CBI保護などの管理費は、有毒化学物質処理申請料と化学物質登録料に関する基準によって規定されていました。2021年4月7日、
台湾 硝酸アンモニウムとフッ化水素を懸念化学物質と認定
2021年3月29日、台湾EPAは毒性及懸念化学物質管理法(TCCSCA)に基づいて、懸念化学物質及びその運作管理事項に関するパブリックコメントを求める通知を公布しました。通知により、
台湾 GHSのCBIに関する紹介と解読
「危害性化學品標示及通識規則」(以下、規則と略称)第18条の規定により、製造業者、輸入業者、又は供給業者が国家安全又は商業秘密を保護するため、SDSで以下の項目の開示を保留するために主管部門に申請することができます。
台湾 既存化学物質標準登録
2019 年 3 月 11 日に公表された「新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(修正版)」(以下、弁法と略称)により、2020年1月1日から106種の指定優先既存化学物質は、2022年末まで台湾環境保護署に書類を提出して標準登録を完了しなければなりません。
台湾第一段階既有化学物質登録について
台湾「毒性化学物質管理法」に基づく第一段階既有化学物質登録(以下「第一段階登録」という)は2015年9月1日から実施されることになっており、多くの潜在的登録者が登録に向けて準備を進めています。第一段階登録に関するコンプライアンスを確実に実施し、不備によるビジネス上の影響を抑えるため、早い時期に第一段階登録に向けた準備を着手するようお薦めしています。しかし、現時点では、第一段階登録に関する規定は未だわかりにくい点が多く、曖昧な部分もあります。本記事はその不明点について説明した上で、適切な意見を提出します。
内容:
第一段階登録の適用範囲
登録者とTPR
登録用システム
データに対する要求
秘密保持の申請
情報開示
公的審査期間
第三者による提出
登録番号
台湾 正式版「新化学物質及び既有化学物質登録弁法」が大きく変更
各事業者から注目を集めていた台湾「新化学物質及び既有化学物質登録弁法」は「毒性化学物質管理法」(以下「毒管法」という)正式施行一周間前の12月5日、正式公表されました。8月25日に公表された草案と比較し、正式「弁法」はトン数帯、連合登録、猶予期間、秘密保持期限等で大きく変更されました。詳細については以下の通りです。