台湾 GHSのCBIに関する紹介と解読
一、関連法規制「危害性化學品標示及通識規則」(以下、規則と略称)第18条の規定により、製造業者、輸入業者、又は供給業者が国家安全又は商業秘密を保護するため、SDSで以下の項目の開示を保留するために主管部門に申請することができます。
一、関連法規制「危害性化學品標示及通識規則」(以下、規則と略称)第18条の規定により、製造業者、輸入業者、又は供給業者が国家安全又は商業秘密を保護するため、SDSで以下の項目の開示を保留するために主管部門に申請することができます。