アジア各国におけるGHS実施の進捗
CLP法規EC 1272/2008は2013年5月、国連GHS文書4版に基づき更新され、国連文書の「化学品危険分類」及び「分類原則」と一致するようになりました。その後、多くのアジア各国はこれに応じ、2013年下半期には自国のGHS規則を発表しました。そのうち、最も注目される国は中国、日本及び韓国の三カ国となります。
2014-09-25
シンガポール 一般混合物使用者のGHS実施に一年間猶予期間を付与
シンガポール化学品標準委員会(Singapore Chemical Standards Committee)は国連GHS改訂第4版に基づき作成された新たな標準「危険化学品及び危険物品に関わる危害情報伝達に関する標準」(Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods SS 586:2014)を公布しました。新標準SS 586:2014と旧標準SS 586:2008によりますと、シンガポールにおけるGHS実施の締切時間は下表の通りになります:
2014-09-25
カンボジア 「化学品管理法」制定が難航
カンボジア当局は近頃、「化学品管理法」(Legislation on Sound Chemicals Management)を起草しました。草案は現在その他の関連部門に審議・修正されています。
2014-09-05
日本 国連GHS文書改訂4版に基づくGHS混合物分類判定システムを公表
事業者による国連GHS文書改訂4版、日本工業規格JIZ 7252:2009及び日本工業規格JIS Z 7252:2014等に基づく化学品の分類の実施を支援するため、日本経済産業省は近日、分類結果及びラベルを自動的に生成できるバイリンガルシステムを公表しました。また、本システムによる結果はあくまでも参考なので、ご注意ください。
台湾は2014年6月27日、「危害性化学品表示及び周知規則」改正版を発表し、旧「危険物と有害物表示及び周知規則」が代替されました。当該新規則は「職業安全衛生法」第十条第三項の規定に基づき制定されたものであり、2014年7月3日より正式に施行されています。
シンガポール GHS第四版実施に向け 一年の猶予期間を設ける予定
シンガポール労働省(Ministry of Manpower)高級補佐官Veronica Chow氏はソウルで開催された国際化学品政策会議(International Conference on Chemical Policy)で、タスクフォースが6月末に工業業界の代表と会議を開催し、猶予期間の関係事項について検討を行うことを明らかにしました。
2014-06-06
安全生産監督管理総局 化学品物理危険性鑑定及び分類文書を発行
国家安全生産監督管理総局は5月28日、「化学品物理危険性鑑定及び分類管理弁法」(国家安全生産監督管理総局令第60号)に基づく5つの補足文書を発表しました。
タイは、国連GHS第三版を採用することによって、工業用純物質が2013年3月13日以降、混合物は2017年3月13日以降GHSに対応する必要となっています。現地点では、タイ工業省工場局(DIW)がタイにおける初めて、かつ唯一のGHSを実施する部門です。化学物質がタイGHSに対応する必要はあるかどうかを確認するには、タイGHS添付5をご参照ください。
2014-05-23
ベトナム 3月からGHS実施開始
ベトナム商工省(MOIT)が公布した法令(Circular)04/2012/TT-BCTによりますと、2014年3月20日以降、ベトナム国内に化学物質を製造または輸入する企業は化学物質について分類、表示を行わなければならないとします。
GHS絵表示と運送絵表示図
絵表示は図形で構成されており、シンボルやその他図形要素を包括するものです。例えばボーダー、背景図案や色は特定の情報を伝達することを意図しています。現時点では危険性絵表示には二種類あります:一つは包装安全に使うラベル、作業場所の危険性警告(GHS象形図)、もう一つは危険貨物を運送する際に使う(運送絵表示)です。二種類の絵表示は同じ危険性に対して、同様の記号を使用しますが、一部の記号は運送絵表示には使われません。運送絵表示はさらに幅広い色があり、追加情報、例えばサブカテゴリーの番号を含む可能性があります。