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シンガポール 一般混合物使用者のGHS実施に一年間猶予期間を付与


 シンガポール化学品標準委員会(Singapore Chemical Standards Committee)は国連GHS改訂第4版に基づき作成された新たな標準「危険化学品及び危険物品に関わる危害情報伝達に関する標準」(Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods SS 586:2014)を公布しました。新標準SS 586:2014と旧標準SS 586:2008によりますと、シンガポールにおけるGHS実施の締切時間は下表の通りになります:

対象者

物質のタイプ

詳細

締切時期

製造者/供給者

単一物質

オゾン層破壊物質、化学的に不安定ガス、エアゾール及び感光剤以外のすべての危険化学物質(国連GHS改訂第2版に基づく)

2012年2月

オゾン層破壊物質、化学的に不安定ガス、エアゾール及び感光剤(国連GHS改訂第4版に基づく)

2015年7月1日

混合物

 

2015年7月1日

使用者

単一物質

オゾン層破壊物質、化学的に不安定ガス、エアゾール及び感光剤以外のすべての危険化学物質(国連GHS改訂第2版に基づく)

2012年末

オゾン層破壊物質、化学的に不安定ガス、エアゾール及び感光剤(国連GHS改訂第4版に基づく)

2015年7月1日

混合物

 

2015年7月1日

 しかし、既に国連GHS改訂第2版を実施ている事業者は新たな標準を執行する際に様々な問題が発生しています。関連事業者は、新たな標準を確実を導入し、安全データシート(SDS)を更新する猶予期間を求めています。これに対し、GHS担当部署は工業界と検討したで、一般混合物の使用者に一年間の猶予期間を設けることにしました。

 したがって、上表に黄色が塗りつぶされている箇所については、締切時間が2016年7月に変更されることになります。一方、猶予期間は一般混合物の使用者に限って適用されるため、十分に注意をお払いください。上表に記載されている混合物の製造者と供給者、単一物質の製造者、供給者及び使用者については、猶予期間が設けられていないため、上表の日程にしたがってGHSを導入しなければなりません。

 

欧陽結清
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