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中国 職業病危害性情報伝達及び警告標識に関する管理を強化


 中国国家安全生産監督管理総局は11月21日、「雇用単位職業病危害告知及び警告標識管理規範」を公表しました。本規則は今後、中国における労働安全衛生監督管理に関する法規制の執行の重要な参考となります。

 本「規範」は「中華人民共和国職業病防治法」、「仕事場所職業衛生監督管理規定」(安監局第47号令)及び「仕事場所職業病危害警告標識」(GBZ 158)、「高毒性物品作業職務職業病 有害性告知規範」(GBZ/T203)等の法律、規則及び標準に基づき、職業病に関わる危害性情報伝達及び警告標識の管理について詳細な基準、例えば、契約の見本に関連情報が不足している場合には職業病危害告知書見本を追加すること、深刻な職業病を惹起する職場は職業病危害告知カードを設置すること、または職業病を引き起こす恐れのある化学品/材料に関わる職場、包装材料または設備については目立つな場所に中国語で警告説明を掲示することなどが定められています。

 告知カード及び警告説明は化学物質の危害性情報に基づき作成しなければなりません。しかし、これはGHSに基づくラベルとは異なり、絵表示がない一方、危険有害性情報についても作業者の安全及び健康への影響や応急・防止措置などに限って表示されることになります。

 2015年は、「国家職業病防治計画」(2009-2015年)の実施状況を検証するための重要な一年となるため、関連当局は2015年に職業病危害告知率及び警告標識設置率が90%以上達成できることを保証するように、職業病に関する法規制について執行力を高めると予測されます。

欧陽結清
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