ニュース
中国 ついに来た!新規化学物質未登記に対する処罰3件公開

 「新化学物質環境管理弁法(7号令)」が2010年から実施してきた以来、数多くの企業が《中国現有化学物質名録(IECSC)》に収録されていない化学物質の登記を行い、登記証を取得しました。一方、7号令に対して、消極的に対応する企業も少なからず存在していることは事実です。特に中国国内の一部企業はコンプライアンスの意識が薄く、7号令の規定を見ないようにする傾向が強いです。
 これらの企業に対して、上海など一部都市を除いて、当局は今まで特に法に基づいて処罰することが滅多にありません。例え処罰したとしても、公開しないのは一般的です。
 でも、このような状況は変わり始めました。2019年11月19日、中国生態環境部(MEE)が公式サイトで、「登記証無しで新規化学物質を生産する」2社ともう1社に対する処罰を下したという趣旨の二つの公告を出しました。詳しく調べると、対象3社は「山东四环药业股份有限公司」と「济南盛弘医药科技有限公司」及び「江苏利思德新材料有限公司」です。3社共に「新化学物質環境管理弁法(7号令)」第5条の違反で、同弁法第45条第2項に基づき行政処罰されました。その内、「山东四环药业股份有限公司」は罰金1.5万人民元、「济南盛弘医药科技有限公司」は罰金1万人民元、そして「江苏利思德新材料有限公司」は罰金2万人民元が罰せられました。

  • 「新化学物質環境管理弁法(7号令)」第5条:

 新化学物質の生産者または輸入者は、生産または輸入を行う前に予め申告を行い、新化学物質環境管理登記証(以下「登記証」という)を取得しなければならない。登記証を取得していない新化学物質は、生産、輸入及び加工・使用が禁止される。登記証を取得していない、または備案(届出)申告が行われていない新化学物質については、科学研究に用いてはならない。

 もちろん、2万人民元なら、一企業にとっては大した金額ではありませんが、今回の行政処罰は当局の信用システムに残られ、インターネットがあれば、誰でも確認することができるようになっています。今後、このような行政処罰もこのように扱われると予想されています。特に、信用システムには、違法事実のところに、対象企業が生産する化学物質の名称も公開される可能性もあり、企業秘密の保護にも影響を与える恐れがあります。

本サイトは情報提供のみを目的としており、掲載内容の運用結果についてREACH24Hおよび著者は一切の責任を負いません。また、当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
お勧めのコンテンツ