中国 四塩化炭素の2014年度使用割当を公表
環境保護部は近頃、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(コペンハーゲン修正案)に基づく義務を履行するため、「大気汚染防止法」、「オゾン層破壊物質管理条例」及び「四塩化炭素生産割当許可証、使用割当許可証および販売登記管理の実施に関する通知」(環発「2005」289号)に基づき、江蘇優士化学有限会社等の22社について、原料、試薬及び助剤用に用いられる四塩化炭素の2014年度使用割当(企業別の使用割当について、官報の付属文書をご参照ください)を公表しました。
今回定められた割当は、有効期間が2014年1月1日から12月31日までとなっており、合計32,205トンあります。大部分は華東地域の企業に割り当てられています。有効期間内、地方環境保護部は許可された企業について厳格に監察することとします。
旧環境保護総局環発「2005」289号によりますと、四塩化炭素を使用する予定のある企業は、毎年10月までに次年度の使用割当を申請しなければなりません。国内における四塩化炭素の製造、使用及び販売はすべて行政許可制度を実施しています。一方、四塩化炭素割当の取引も関連許可を取得している企業の間に限っています。