2020年9月1日から発効した「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防治法」の改正案(以下、「改正案」という)は、工業固体廃棄物を汚染排出許可制度に入れるため、「工業固体廃棄物の生産事業者は相応の汚染排出許可証を取得する必要がある」という規定を定めています。ただし、それに関連する技術システム、展開支援文書及び相応の政府対策が不足の状態となっています。
それに対し、2021年6月24日の意見募集案[1]に続いて、今年10月24日、中国生態環境部(MEE)が「工業固体廃棄物排出許可管理の実施を展開することに関する通知(意見募集案)」[2](以下、「通知(案)」という)を公布し、11月4日まで意見募集を行いました。
今回の意見募集案は「改正案」及び「汚染排出許可管理条例」(国務院第736号令)[3]等に基づき、主に工業固体廃棄物汚染排出許可制度の実施対象、申請と審査技術規範、実施方式と許可内容に焦点を当てています。詳細は以下となります。
1.実施対象
「固定汚染源排出許可分類管理名録(2019版)」に収録されている排出事業者。
2.申請と審査技術規範
「汚染排出許可証申請と審査技術規範 工業固体廃棄物(試行)」(HJXXX‐202X)に適用。
*「汚染排出許可証申請と審査技術規範 石油化学工業」(HJ853‐2017)を含む45の技術規範における関連管理要求の実施が停止。
3.実施方式
本通知の公布後に汚染排出許可証を初回申請する場合:工業固体廃棄物に関する環境管理要求が記載されている汚染排出許可証の申請・取得が必要;
本通知の公布前に汚染排出許可証を取得した場合:排出許可の有効期間内に変更申請を提出することが不要;その有効期間を過ぎた、或いは変更申請を提出する理由がある場合、法により申請し、汚染排出許可証に関連の環境管理要求を追加。
4.許可内容
汚染排出許可証を申請・更新・変更する事業者:国家汚染排出許可証管理情報プラットフォームにて申請書を提出;
汚染排出許可証の審査・発行機関:許可証(複写)に固体廃棄物の基本情報、自己貯蔵/利用/処置設備の情報、環境管理台帳の記録リスト、執行報告書及び汚染防止の技術要求を明記。