中国 大気汚染防止法は2次改正へ
中国は2014年12月に「中華人民共和国大気汚染防止法(改正案)」を採決し、2015年1月に意見公募を実施しましたした。その後、各方面からの意見を踏まえた上で草案を改正し、2次審議案を作成しました。近頃、当局は当該審議案についてパブリックコメント募集を行いました。意見募集は2015年8月15日に締め切ることになっています。
2次審議案は事業者と関連部署に対し、より多くの責任と義務を果たすよう求めています。主な改正内容は以下の通りです。
重点汚染排出事業者は自主モニタリングの結果の真実性及び正確性に対し責任を担わなければならない。
環境保護主管部門は大気汚染自動モニタリング設備から伝送されたデータに異常があることを発見した場合、直ちに調査を行なわなければならない。
いかなる事業者または個人は大気質モニタリング施設及び大気汚染自動モニタリング設備を横領したり、破損したりしてはならない。
一方、審議案は各省、自治区、直轄市政府について、自動車通行制限の実施前にパブリックコメントを実施し、国民、各協会、事業者及び専門家等から意見を募集するよう定めています。