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中国 保健食品のラベル管理規定(案)が公布

 2019年1月29日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は「中華人民共和国食品安全法」と「保健食品登録と備案管理弁法」などの法律に基づいて、「市場監督総局は保健食品のラベルの管理に関する規定の通告(意見募集案)」(以下、規定と略称)を公布しました。本規定は2020年1月1日から発行する予定であるが、2020年1月1日までに生産された健康食品は、賞味期限が切れるまで販売することができます。この規定の詳細は以下となります。

  1. 保健食品のラベルの内容は、健康食品登録証明書又は備案証に記載されている内容と一致する必要があります。
  2. 保健食品の生産者と経営者は、製品のラベルの真実性、完全性及び規範性に対して责任を負います。
  3. 保健食品のラベルに特別注意事項エリア及び特別注意事項を設定する必要があります。特別注意事項エリアは、最小の販売包装単位の包装物(容器)の主要な展示面に置かれるべきである、また、その面積は所在面の30%以上を占めるべきです。特別注意事項エリア内の文字はエリアの背景と明らかな色差があるべきです。特別注意事項は太字で表示し、内容は以下を含めべきです。
    • 健康食品は、病気の予防や治療の機能がありません。
    • 本製品は医薬品に代わることができません。
    主要の展示面の表面積は100平方センチメートル以上の場合は、文字の高さは6ミリメートル以上にする必要があります。主要の展示面の表面積は100平方センチメートル以下の場合は、警告文字の高さは上記の比率を比例して変更する必要があります。
  4. 健康食品のラベルは、クレームサービス電話情報エリアを設置し、クレームサービス電話番号とサービス時間などの情報を標識しなければなりません。クレームサービス電話の文字が保健機能の内容の文字のサイズより小さくしてはいけません。登録又は備案された同一の保健食品に対するクレームサービス电话番号は唯一であるべきです。また、クレームサービスに関連する情報を記録し、少なくとも2年以上を保管する必要があります。
  5. 2020年1月1日から製造された健康食品については、ラベルが本規定の要求に符合しない場合は、「中華人民共和国食品安全法」の第124条および第125条の規定により処罰します。

 中国で保健食品の法律上の定義は、特定保健効能もしくはビタミンおよびミネラル補給を目的とした食品です。天津「権健」グループの保健品問題が話題になったこと(虚偽の効能を謳ったなどの容疑で、権健グループの創設者を含む複数の経営者の身柄を拘束された)をきっかけに、当局の狙いは保健食品を含む著しい成長を遂げた保健品業界の規範化でしょう。経済の発展、保健意識の覚醒と高齢化などの状況から見ると、中国保健食品業界はまだまだ成長余地があると認識してる企業が多い、これに従って政府は今後保健食品に関する政策もどんどん打ち出すと考えます。

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