国家発展改革委員会、環境保護部、商務部、税関総署、国家工商管理総局、国家品質監督検査検疫総局を含む6部門が制定した「商品煤品質管理暫定弁法」は9月15日に発布され、来年1月1日より施行されます。
「弁法」は、中華人民共和国における商品煤の製造、加工、貯蔵運輸、販売、輸入、使用等の活動が本弁法に適用されると明記されています。「弁法」によりますと、商品煤は下記の基本的な要求を満たさなければなりません:
褐炭の灰分は30%を超えてはならず、その他の炭種は40%を超えてはなりません。
褐炭の硫黄分は1.5%を超えてはならず、その他の炭種は3%を超えてはなりません。
水銀、ヒ素、リン、塩素、フッ素等についても基準を定めています。
「弁法」は弁法に基づく要求を満たしていない商品煤については、その輸入、販売及び長距離輸送が禁止されます。
運送企業は品質が異なる商品煤について、「品質別に積み込み、品質別に保存」という原則に従わなければなりません。また、貯蔵、運輸する際、石炭の品質を低下させてはなりません。
中国は世界における最大の石炭消費国であり、石炭は中国の経済、特に電力システムに重要な役割を果たしています。2008年より、中国は石炭の純輸入国になっています。「弁法」の発布前、各部門は「弁法」について一年半も渡るパブリックコメント募集を行っており、多くの議論を引き起こっていました。その中、「弁法」が輸入石炭の品質について非常に厳しく要求しており、例えば、灰分は15%を超えてはならず、硫黄分は0.6%を超えてはならない等の噂も流れていましたが、実際の「弁法」は予想より大幅に緩めています。
しかし、最終的に中国政府が輸入される石炭について品質向上を求めることは予測されます。近頃、オーストラリアから輸入された石炭は青島の税関で通関が拒否された事件がありました。その理由は従来厳しくなかったある基準が厳格になったからです。また、国家エネルギー局も2014年2月末に「石炭減量代替管理弁法」を発表する計画を公表しました。したがって、今回発表された「弁法」は石炭品質管理のエンディングポイントではないと推測できます。石炭の輸入者は様々な随時に発生可能な変更に対応できるように事前準備を行なわなければなりません。