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中国 食品安全抜き取り検査管理弁法を公布

 2019年8月8日、中国市場監督管理総局(SAMR)は「食品安全抜き取り検査管理弁法」を公布しました。2019年10月1日からは発効する予定です。今回公布された弁法は、2014年12月に発効された食品安全抜き取り検査管理弁法の改訂版となります。監査範囲を更に明確し、抜き取り監査プロセスの要件が明記され、再検査手順の規定も改善されました。 

 主に以下の3の要件が修正されました。

 一、抜き取り検査の重点対象

 規範の第10条により、以下の食品は食品安全抜き取り検査作業の重点対象となります。

  • 安全リスクが高く、汚染レベルが上昇傾向がある食品

  • 流通範囲が広く、消費量が大きく、消費者からの苦情が多い食品

  • リスク検測、監督監査、案件調査、緊急処置などの作業で大きな隠れた危険を伴うことを示す食品

  • 乳幼児とその他の特定対象用食品

  • 学校と保育機構の食堂及び観光地の飲食サービス部門、中央キッチン、集団給食会社が運営する食品

  • 関係部門が公布された関係違法に非食用物質を使用する可能性がある食品

  • 国外で健康被害を引き起こし、国内にも害を及ぼす可能性がある食品

  • その他の食品安全抜き取り検査の重点にする必要がある食品

 二、監査基準

 基本的に、サンプリング検査は、食品安全基準で指定されている検査項目と方法を採用します。関連する基準がない場合は、関連する法規制の一時的な制限値、検査方法、又は補足方法に従って検査することとなります。

 また、事故調査、緊急対応などの特殊の状況では、具体的な検測方法がが規定されていない場合は、その他の検測方法を使用して食品安全問題を引き起こす要因を特定することができます。但し、採用される検測方法は、事前に国家又は省級市場監督管理部門によって承認される必要があります。

 三、再検査の範囲

 次のいずれかに適合の場合、再検査は禁止されます。

  • 検測の結論は微生物学指標に満たせない

  • 再検査用サンプルの有効期限が切れた

  • 最審査の期限が切れた

  • 他の理由で予備サンプルを再審査することができない

  • 法律、法規、規範及び食品安全基準の規定により、再検査は許可されない

 

   

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