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日本 優先評価化学物質として指定された5物質を取消へ


 2014年6月27日、厚生労働省、経済産業省、環境省は「平成26年度化学物質審議会第1回安全対策部会 第145回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」を開催しました。関係委員会は優先評価化学物質のリスク評価(一次)(以下“評価Ⅰ”という)の結果及び対応案を報告し、そのうち、ジニトロトルエン等の5物質について、過去三年における製造・輸入数量の全国合計値が10t以下、又は全国推計排出量が1t以下であるため、優先評価化学物質の指定の取消しを決定しました。

優先評価化学物質の指定の取消しを行う5物質について、詳細は下記の通りです。

優先評価化学物質

リスク評価(一次)評価Ⅰの結果

優先評価化学物質通し番号

名称

指定日

2012年7月25日

(2010年度実績)

2013年7月18日

(2011年度実績)

2014年

(2012年度実績)

61

ジニトロトルエン

2011年4月1日

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

63

2,4-ジ-tert-ペンチルフェノール

2011年4月1日

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

72

4,4’-ジアミノジフェニルメタン

(別名4,4’-メチ レンジアニリン)

2011年4月1日

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

78

3,3’-ジクロロベンジジン

2011年4月1日

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

数量監视

推計排出量1t以下

88

シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-cis-trans-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)

2011年4月1日

数量監视

製造・輸入数量

10t以下

数量監视

製造・輸入数量

10t以下

数量監视

製造・輸入数量

10t以下

 日本「化審法」に基づく優先評価化学物質に関する規定によりますと、評価Ⅰにおいて、評価結果が以下のいずれかに該当する場合、次年度以降に届け出られる製造・輸入数量を監視することとしています。

  • 製造・輸入数量の全国合計が10t以下となる優先評価化学物質

  • 全国推計排出量が1t以下となる優先評価化学物質

 上記5物質の過去3年以上の数量監視結果を踏まえ、「化審法」第11条規定に基づき、優先評価化学物質の指定の取消し条件に該当するものであると判断されました。 日本は本年度中に、上記の5物質について、優先評価化学物質の指定の取消しを行い、一般化学物質にする見通しです。

 それ以外、上記5物質が優先評価化学物質指定の取消後、一般化学物質として製造・輸入数量等の届出義務が課せられることになります。

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