2014年4月1日、日本の厚生労働省、経済産業省及び環境省が第2号、第3号告示を発表し、N, N -ジメチルドデシルアミンなどを含む13物質を優先評価化学物質として指定し、同時に、N, N-ジメチルドデシルアミン=N-オキシドなどを含む4物質を優先評価化学物質としての指定を取り消しました。
また、同日付で経済産業省は「平成25年12月20日及び平成26年4月1日に指定又は取消しを行った優先評価化学物質に関する製造数量等の届出について(お知らせ)」を発表しました。優先評価化学物質に関する事業者は2014年4月1日~2014年6月30日の間に製造数量等の届出を行なわなければなりません。詳細については下表をご参照ください:
表1 新たに指定した優先評価化学物質について
優先評価化学物質 通し番号 | 指定日 | 製造・輸入数量等の届出 |
No.142~163 | 2013年12月20日 | 2014年度から優先評価化学物質として届出 |
No.164~176 | 2014年4月1日 | 2014は一般化学物質として届出 平成2015年度から優先評価化学物質として届出 |
表2 指定を取り消した優先評価化学物質について
優先評価化学物質 通し番号 | 取消日 | 製造・輸入数量等の届出 |
No.120 | 2013年12月20日 | 本年度から優先評価化学物質 No.152 として届出 |
No.127 | 本年度から優先評価化学物質 No.156 として届出 | |
No.30 | 2014年4月1日 | 本年度は優先評価化学物質 No.30 として届出 平成27年度は No.173 として届出 |
No.101 | 本年度は優先評価化学物質 No.101 として届出 平成27年度は No.169 として届出 | |
No.104 | 本年度は優先評価化学物質 No.104 として届出 平成27年度は No.171 として届出 | |
No.121 | 本年度は優先評価化学物質 No.121 として届出 平成27年度は No.174 として届出 |
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