韓国 TCCAとCCAの違反企業に、6ヶ月間の自主申告期間を与える
2017年11月22日、韓国環境部と法務部が共同で公告を発表し、有害化学物質を取り扱う事業者に、以前の「有害化学物質管理法(TCCA)」及び現行の「化学物質管理法(CCA)」の違反行為に対する自主申告を促しています。
「化学物質管理法(CCA)」で定義された有害化学物質は有毒物質・許可物質・制限物質・禁止物質・事故防備物質があります。
当局は今回の自主申告に6ヶ月間の期限を設けています(2017年11月22日~2018年5月21日)。申告の対象は「化学物質確認」、「有毒物質の輸入(変更)申告」、「制限物質の輸入(変更)許可」、「禁止物質の製造・輸入・販売(変更)許可」などに及びます。自主申告者に対して、法律違反による罰則・行政処分及び罰金が免除される一方、自主申告期間が終了した以降指摘された違法行為は厳格に法律を適用することになります。