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韓国  登録対象既存化学物質は6ヶ月内に確認書を提出必要

 2015年7月1日に公表された、登録対象既存化学物質として指定される510物質は、韓国「化学物質登録及び評価等に関する法律」(K-REACHまたは「化評法」)に基づく既存化学物質登録を行う必要があります。登録について、該当する化学物質は3年間の猶予期間が付与されています。

 しかし、移行措置として、登録対象既存化学物質を製造・輸入する事業者は、化学物質が公表された日から6ヶ月内に 「化学物質管理法」(CCA)第9条に基づき化学物質確認書を提出しなければなりません。

 一方、CCAは、K-REACHに基づくORという仕組みは導入されていないため、輸出については、化学物質確認書の提出は韓国現地輸入事業者が行うことになります。また、化学物質確認書は製品/物質ごと、韓国現地輸入事業者ごとに提出する必要がある、ご注意ください。

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